民法には、任意規定が多く存在するとききます。 では、なぜ任意規定が多いのでしょうか? 何となく疑問に思って自分で調べてみたのですが、 いまいち分かりませんでした。 ご存知の方よろしくお願いします。
民法95条は、強行規定か任意規定かどちらでしょうか? それと、民法の条文で、第XX条は任意規定 第YY条は強行規定とか、簡単にわかる一覧表みたいな、文献やサイトなどありましたら、教えてください。 よろしくお願いし
民法中の強行規定と任意規定について質問いたします。 たとえばインターネットサイトの会員規約は、強行規定ですか任意規定ですか? 条項ごとに個別の判断があるのであれば、どのあたりがその二つの境界線になるんですか?
法律の中には任意規定と強行規定がありますが素人が六法全書等からそれを見分けるにはどうしたら良いでしょうか。 特に民法、商法について知りたいのですが。
環境に関する法律は強行規定ですかそれとも任意規定ですか? ご教授お願いします。
民法についての質問です。 91条の「任意規定」と「当事者の意思」の関係がよくわかりません。 単純に、任意規定より、当事者の意思が常に尊重されるのですか?
may wear ~」とあれば、単純に 「~を着用してもよい」という任意規定と とらえていいのでしょうか? たとえば「will」。 「it will be called ~」(=callは「宣告する」)とあれば
ある当事者間で契約を結んだとします。そのときにその当事者は当然にその契約に拘束されます。しかし、その契約が他の法律の強行規定に反するときはその契約は有効なのでしょうか?あるいはそれが任意規定の場合はどうなのでしょうか
大学に入学して、民法の「典型契約」という物について習っているのですが、
・留置権・先取特権・質権・低等権)+入会権以外に存在しないということを習いました。 そして、債権法に関しては「任意法規」なので当事者間で自由に債権債務の内容を形成できる。契約については、契約自由の原則の考えをもとに