すみません。過去の質問も見たのですがどうしてもわからなかったので質問させていただきます。 この度、夫が夫親より会社を引き継ぐことになりました。現在、夫親が代表取締役、夫は取締役、会社は特例有限会社です。 これを夫が代表
2人で株式会社を起こす予定です。発起人2人が取締役になりますが、取締役が2人しかいないのに、2人共代表取締役にできるのでしょうか?それとも代表取締役なしにした方が良いのでしょうか?もし、両方可能であれば、どちらの方が
私は現在、親会社の100%出資にて設立された会社の代表取締役を務めております。何方かどうかご教示下さい。情けない話でもありますが、親会社のオーナー社長の絶対的な権限により、振り回されている現状を打破すべく代表取締役の
株式会社の社長をしている友人がいるのですが、父親と 共同で代表になっていると言います。代表取締役というのは2人いてもいいのですか?また、2人いる場合、権利は 同じなのでしょうか。
質問1 会社法第10条、第11条に「支配人」について定義してありますが、支配人と(代表)取締役とは権限に関してはどのような関係にあるのでしょうか。 質問2 また、そのことは何という法律の何条に書いてあるのでしょうか
お世話になります。 有限会社において、定款に特に定めがなく、株主総会で取締役A・B・CのうちAを代表取締役を選定していた場合、追加で取締役Bを代表取締役にするには、単純に株主総会で選定すれば問題ないでしょうか