代価弁済(民法378条)に関する質問をさせて下さい。 (1)代価弁済の手続について 代価弁済(民法378条)とは、抵当権設定者(債務者)から抵当不動産の所有権等を譲り受けた第三者が、抵当権者(債権者)の請求に応じて
2点お尋ねします。 1 代価弁済は、抵当権者から新所有者へ「抵当権消すためにお金払ってよ」と言うものかと思います。 これは、誰を保護するための規定なのかという点で、「第一には抵当権者保護の規定であり、結果として新所有
親戚の者が個人破産を考えているらしいです。 現在旅館をいとなんでいるのですが、借金がありどうにもならないということでした。 個人破産した場合、抵当になっている土地、建物はどういうふうになるのですか? 土地、建物の一部が私の名義のものなので心
抵当権付の土地を売りたいと思います。 下記に要件をまとめてみました。 案1、案2が実際にできますでしょうか? しかも?の部分は自分の推測です。 またこの案1、案2以外にいい案があるでしょうか? 私は法律をかじったこともありません。少しちょっ
不動産登記について質問です。お願いします。 (1)抵当権者A、債務者B、設定者c、Aの抵当権を目的として甲の転抵当権が設定されているというケースで、Cが抵当権の目的不動産でAに対して代物弁済をした場合、どのような法律
去年民法改正がありましたが、どのような改正があったのでしょうか。 378条、379条のテキジョと代価弁済がなくなったとききました。その背景にはなにがあるのでしょう。 そして他に大きな改正はどのようなものがあるのでしょう
、 だいぶ不安になってます。 44 即時強制と呼び、義務の不履行を前提とせずに強制的な手段を加え、必要な状態を実現するもの。 45 抵当権者からの請求を受けてする代価弁済と、cからする抵当権消滅請求がある。 46 表見代理
民法の勉強中です・・・保証債務と連帯債務 <保証債務について> 「時効利益の放棄は、相対効である。 よって、主たる債務者が放棄しても、保証人に対してはその効力は及ばず、 保証人は、主債務もしくは保証債務の消滅時効を援用できる(大判昭8