物上代位に要件として、被担保債権の弁済期が規定されていな いのは、物上代位が認められるような場合には、担保物の価値 減少等がある場合で、137条で期限の利益を失う場合と考えら れるからでしょうか?
債権者代位権に関して質問させてください。 債権者代位訴訟が提起され、その旨の告知を受けた債務者は、代位された債権について処分権を失い、債権者は、目的たる債権について管理権を取得することになるとされます(非訟事件手続法
お尋ね致します。 現在東京信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受けております。 返済金額が厳しく返済額の見直しか代位弁済のどちらかしかないとおもいます。 どちらにしても、全額完済まで信用保証協会の融資は当然不可だと
カードローンの代位弁済 初めて質問させていただきます。 現在2社の金融会社から借入をさせていただいているのですが 返済を滞っていて2社の内1社から先日催告書が届きました。 期日までに全額支払いがされない場合は
確定した支払督促で、抵当権や先取特権の行使と同じく、債務者が支払っている賃貸住居の家賃への物上代位は可能でしょうか? ★抵当権や先取特権は物権だから物上代位ができ支払督促のような金銭債権には担保されるもの がないから