地番図は二次的著作物? 以前にも同じような質問をしていますが、近い内容を再度質問させていただきます。 ある自治体が整備した電子データとしての地番図は二次的著作物なのでしょうか? この電子データ化された地番図という
例が多いのですが、 原著作者の権利を侵害した二次的著作物でも、 その作者に著作権は存在するものなんでしょうか。 (それとも著作者人格権の事を言っているのでしょうか) 著作権を侵害しながら、著作権を守れと言っているようで
本の要約が二次的著作物になるのはわかるのですが、書評って二次的著作物になるのでしょうか?
、出来上がったパッケージそのものは二次的著作物という扱いになりますか? ご回答よろしくお願いします
二次的著作権について教えてください。 もし、原著作権者Aが使用を中止させた二次的著作物Bについて、著作権はどのようなあつかいになりますか? つまり・・・原著作者Aの作品をまねて二次的著作物をBが作った。 このときは
Commonsやコピーレフトを使用して配布することは可能でしょうか?それとも、原著がCCやコピーレフトでないとダメ(というより、原著がCCやコピーレフトであれば、翻訳も自動的にそうなる?)でしょうか? 個人的には、翻訳物の著作権は
漫画や小説、イラスト等の二次著作物、いわゆる同人作品は恐らく原作者の許可を得ずに、また、原作者が依然として権利を保有しているものを無断で作成しているものが多いと思いますが、これらの二次著作物を第三者が勝手にコピーして
限り、著作権法第27条(翻訳権と翻案権)と 第28条(二次的著作物利用権)の権利は私にあるそうなのですが、裁判に発展した場合 この文面は法的にはどのような解釈になるのでしょうか。 音楽作品に所有権というのはそもそも無効な
よろしくお願い致します。 和訳をしていたのですが”Renewal copyright”という言葉があったのですが、「二次的著作物」という意味でしょうか? ご教授ください。