慰謝料の請求をする場合、相手が複数いる場合 共同不法行為者に対して連帯で慰謝料の請求が出来ると教えてもらいました。 ここで悩んだのが、慰謝料を請求しなければいけない不法行為を 最初から最後まで複数の人間がやるのであれ
こんにちは。 不法行為について質問します。 とても古いアンティークのイス6脚を手に入れたAさん。ガタがきていたそのイスをAさんは自分で直すことにした。Aさんは使用上の注意を守らないである薬品を使いイスを直した。その後
を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 に、あたらないものでしょうか。不法行為責任は問えないものでしょうか。 よろしくお願いします。
使用されていたのです。使用された時期は19年前なので、債務不履行としての請求は時効の関係で無理だと思います。 そこで、これを不法行為として対処することができないかと思い、その理由づけをどうすればよいかご教示願いたくお願い
原告がA,B及びCの請求原因で損害賠償を請求しました。ところが、請求原因とはされていないが、不法行為が成立する可能性があるDという事実があります。判決は、A及びBに不法行為の成立を認め、Cの請求は棄却しました。ところが
民事の不法行為について教えて下さい。 7月に車を故意に蹴られ傷付けられ、すぐに警察を呼び被害届を提出し 器物損壊で訴えています。犯人も「自分が悪い、故意にやった」と認めています。 ここからが犯人の行為が民事の不法行為
特殊不法行為につき報償責任、危険責任が理論的根拠とされているみた いですが、714条の責任無能力者の監督者の責任、719条の共同不 法行為は、上記とは別の根拠によるものなのでしょうか?
不法行為に該当するかどうかを論じるときには、 (1)権利侵害(違法性)があるか (2)故意または過失があるか (3)因果関係があるか (4)損害があるか (5)責任能力があるか この順番で論じていけばよいのでしょう
裁判科の成した決定に不満を持つものが、それを不法行為として、民事裁判を提起して勝訴する可能性はありますか? また、国家賠償法にも不法行為のような条文があるのでしょうか?