を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 に、あたらないものでしょうか。不法行為責任は問えないものでしょうか。 よろしくお願いします。
不法行為責任(民法709)と使用者責任(715)どちらのほうが責任は重くなり、賠償額は大きくなるのでしょうか。 理由を付けて教えてください。 よろしくお願いします。
不法行為責任を問うことはできますか。 Aは永年研究機関に勤務し、10年前に定年退職しました。在職中の20年前に研究成果を公刊しました。同刊行物は欧米・アジアの高名な研究・教育機関において公開・閲覧に供されています
相手方が誰にどのような責任を求めることができるか。」 この場合、自分は 「理事は相手方に対して不法行為に基づく損害を与えており、且つその行為は目的の範囲内、即ちその職務を行うにつきのものである為、実在説に基づき一般法人法第
債権侵害に対する不法行為責任というものがありますが、これは債権者 が侵害者に対して責任追及を行うものと考えられますが、第三者による 債権の侵害については債務者も侵害者に対して行うことは出来ないので しょうか? 債務者
慰謝料の請求をする場合、相手が複数いる場合 共同不法行為者に対して連帯で慰謝料の請求が出来ると教えてもらいました。 ここで悩んだのが、慰謝料を請求しなければいけない不法行為を 最初から最後まで複数の人間がやるのであれ
する不法行為責任を追及できるか できないかを問う問題なんですが、 正解は、Aは不法行為責任をDに追求できなくて、問題集の答えには 不動産の二重売買で第2買主が先に登記したときには、たとえ第2買主 が第1買主の特定ぶつ債権
責任無能力者の責任は監督者に責任義務が発生するというものが有ると思うのですが、 例えば、「責任能力なし→監督者の監督義務の怠りなし」の場合は、被害者はどのように救済されるのでしょうか? 無能力者には責任追及できず、監督