問題で「債務者が期限前の弁済をした場合、債務がいまだ弁済期にないことを知らないで弁済した時に限り、不当利得返還請求が認められる」 というのが出題され解答は間違いなのですが、どこが間違っているのか教えてもらえないでしょう
事例 甲は乙に対する債務を弁済するために、丙から金銭を騙取し、その金で乙に対する債務を弁済した。その後、丙は乙に対して不当利得返還請求をした。 この場合、乙が詐欺の事実につき悪意・重過失ならば乙の金銭の取得は不当利得
どなたかご教授願えないでしょうか? 商工ローン系の消費者金融へ不当利得返還請求訴訟を起こしているのですが、相手側金融会社から最終返済(一括返済)は連帯保証人からの返済なので原告(私)には不当利得の請求権が無いとの答弁書
不当利得 「生活笑百科」での疑問 こんにちは。 NHKで先日の法律番組「生活笑百科」を見まして、そこからの質問です。 事例:嫁さんが離婚が決まっている直前に、旦那さんのボーナスを使い、高級品を買いあさった
704条の悪意の場合の不当利得の返還請求ですが、利得を全て返還し ても、なお損害がある場合には、損害賠償請求が出来るとされています。 しかし、不当利得は本来、利得と損失の調整をするものであることを考 えますと、このよう
質問お願いいたします。 ある方に振込み予定額の7割増ぐらいの金額を誤って入金している事に気がつきました。 不当利得返還請求権に基づき、返還を依頼しましたが、既に使ってしまって、収入も無く、返せるとしても1年後になる
不当利得についての本(下記)に不当利得の典型例の一つとして、次の設例があります。 設例: 「Xは、会社の独身寮の共同冷蔵庫に2000円の果実を置いていたところ、Yがまちがってその果実を食べてしまった。 XはYに對し