不動産登記法の改正により、中間省略登記というのは考えられないのでしょうか?
不動産登記法47条2項の意味がよく分かりませんが、47条1項の原則にたいして、区分所有建物の表示に関する登記が一括登記であることから便宜を図った例外規定と考えてよいのでしょうか?
改正不動産登記法が3月7日に施行されたようですが、添付書類はどのように変わったのでしょうか? 共担や保証書、申請書副本が無くなったとか、原因証書が登記原因証明情報になったとか断片的な情報しか入ってきません。保証書や申請
、不動産登記法改正後、中間省略登記の運用が不明確なため混乱が生じていたということなのでしょうか? もし、そうであれば、改正後であっても、中間省略登記に係る論点がまだ生き残っているということも 出来ると思うのですが、、「第三者
不動産登記法を勉強している者なのですが、 わからない問題があったので、わかる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。 「不動産登記法が虚偽な登記の出現を防ぐため、 登記申請手続の際とっている仕組み」 とは何なの
司法書士の受験勉強1年生です。それで件名について悩んでいます。どなたか教えていただけないでしょうか?不動産登記法では、土地建物の売買契約の場合、土地も建物も、まず売主が、保存登記をし、売買契約成立後、売主から買主に移転
不動産登記法について勉強しています! 旧法で原因証書は複数の文書を組み合わせて作成不可。原因証書は登記済証を作成するための素材だから。 とありましたが、何故複数だと不可なのでしょうか(T_T) また禁止する
民事保全法における仮処分について [事例1] A→Cに売買されたのにB名義で移転登記されている場合の、仮処分の登記の登記記録 順位(1)所有権保存 A (2)所有権移転 B (3)処分禁止仮処分 C
この度の不動産登記法の改正により、事実上中間省略登記ができなくなるとのことですが、今まで中間省略登記により取引していたようなケースはどうすれば良いのでしょうか? A→B→Cという売買契約をしていて、Aから直接Cへ所有権