「一般司法警察員」は、警察官だけでしょうか。それとも、警察官以外にも「一般司法警察員」である人はいるのでしょうか。いるとしたら、それはどんな人でしょうか。
刑事訴訟法に司法警察員っていうのが出てきますよね。 普通の警察官のことかなと思ってたんですが、司法巡査というのもでてきます。 それでよくわかんなくなったんですが、具体的にどういう人が司法警察員に当たって、どういう人が
ます。 要約すると「捜査権」と「逮捕権」を持っているのは、警察と検察だけなのか?ということです。 小説の中で、警察は各自治体ごとに捜査権、逮捕権を行使でき、検察官は日本中どこでも逮捕権を行使できる。それ以外の人は捜査も
警察の刑事事件に対する立場と権限の違いを教えてください。 警察とトラブルにならないのでしょうか? 起訴する、しないは誰が判断するのでしょうか? また検察官になるためには司法試験をとおらないとだめなのですか? よろしく
刑法の場合、これに違反していると認知した場合、検察庁や警察署に告訴状を送ることがあると思いますが、建築基準法や労働基準法、教育基本法などに違反している場合、監督官庁である国交省や労働基準監督署、文科省を飛び越えて、刑事
? それとも反対ですか? 理由とともに教えてください。 **** 現代の日本では、警察以外に司法警察権を与えられるのは、 基本的に公務員や公社職員に限られています。 日本で司法警察権を行使することができる
第214条(私人による現行犯と被逮捕者の引渡) 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを、地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない
警察で事務をしたいのですが、警察官採用試験を受けたら警察官になるんですか? 事務も警察官に含まれるのでしょうか?
国鉄民営化による職員の司法警察権喪失:被疑者の扱いに関する社内指導は存在した?
今のJRがまだ国鉄(公社)だった時代には、 駅長や駅助役、専務車掌は司法警察権を有しており、 犯罪被疑者の(私人逮捕ではない)逮捕や取り調べが行えました。 国鉄分割民営化後のJR社員は、私鉄社員と同様の私人であり