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確定申告上の株式売却益の定義


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質問

質問者:naruchito 確定申告上の株式売却益の定義
困り度:
  • すぐに回答を!
キーワード検索でいくつか見ましたが、うまく見つからなかったので、教えて下さい。

下記のケースで、確定申告上の株式売却益はいくらでしょうか?

購入時:
 購入価額 @1,000円×1,000株=1,000,000円 (1)
 購入手数料            50,000円 (2)
 購入手数料に係る消費税      2,500円 (3)
 --
 購入時支出計         1,052,500円 (4)

売却時:
 売却価額 @1,200円×1,000株=1,200,000円 (5)
 売却手数料            60,000円 (6)
 売却手数料に係る消費税      3,000円 (7)
 --
 売却時収入計         1,137,000円 (8)

個人的な理解では、(8)−(4)かなあ、と思っていますが、
正しいでしょうか?間違っているでしょうか?

(8)−(4)の場合、20万円超のボーダラインに近くなり、
確定申告が必要になるため、含み損の株を売却して
トータルで確実に20万円以内に収めようと思って
おります。
上記(1)〜(8)を用いての正確な計算式を、今年12/28(金)
以前に教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
質問投稿日時:07/12/27 01:20
質問番号:3630442
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:keikeipapa 特定口座でなければ、大丈夫ですよ。
投資の方がんばって儲けてください。
よいお年を。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/12/28 09:26
回答番号:No.4
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:keikeipapa 株式譲渡益の計算は、質問者様がお考えの(8)-(4)
でビンゴです。
 正確には 譲渡収入 1200000・・・・・(5)
取得費  1,052,500・・・・・(4)
譲渡費用   63,000・・・・・(6)+(7)
で1200000−(1,052,500+63,000)=84,500です。
 注意点は、取得が数回にわたるときの単価計算です。(移動平均法で計算します。)
 計算式にいては、以下URLのPDFファイル36を参照ください。

そして申告不要制度は、ANS2様の記載のとおりで給与所得者(1箇所から)の場合給与所得・退職所得以外の所得の合計が年間20万円以下であれば申告自体が不要です。
 譲渡の時期ですが、原則株式等の引渡しがあった日(受渡日)による。ただし、納税者の選択により、当該株式等の譲渡に関する契約の効力発生の日(約定日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これも認められます。
 ただし、特定口座における損益の計算は、売渡日ベースに行います。
 
 
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/12/27 12:32
回答番号:No.3
参考URL: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm
この回答へのお礼丁寧なご説明、ありがとうございました。
国税庁のHPでの説明では具体的な費目が書いておらず、不安でしたが、理解することができました。

譲渡時期は、売り約定した日でOKなのですね。受渡日というのも初耳だったので、一安心です。
※ということは、年内(今年ですと明日12/28)に売り約定した結果、20万円以下の所得であれば、申告不要ということですよね?

回答

 

回答者:count0 給与所得者の場合、20万円までは申告不要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
が、特定口座の場合は受渡日ベースでの算出になりますので、25日までの売買が本年度分の譲渡所得となります。
28日の売買は来年度分です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/12/27 06:30
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございました。
また、国税庁の説明では具体例を示さず全く解り得ない計算方法についてはANS3様が明快に答えてくださいました。

回答

 

回答者:shintaro-2 >8)−(4)の場合、20万円超のボーダラインに近くなり、
確定申告が必要になるため、含み損の株を売却して
トータルで確実に20万円以内に収めようと思って
おります。


はずれです

株式の場合、所得が20万円とかは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

ですので、特定口座により源泉徴収されていなければ、確定申告が必要です。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:07/12/27 05:54
回答番号:No.1
この回答への補足この国税庁のHPは投稿前に読んでいますが、ユーザーにとって分かりにくいので、更に教えて下さい。

1.引用されたURLの項番2にある等号の右側の「株式等の譲渡所得等の金額」が、もし+1円以上であれば、数円であろうが何十万円何百万円であろうが、確定申告が必要、ということでしょうか?また、0円以下(売却損がある)であれば、確定申告は不要ということでしょうか?

2.また、質問例での(1)〜(8)を使うとしたら、どういう足し引き算になるでしょうか?

3.「20万円以内は申告不要」のルールがあったように思っていましたが、申告はするけれど納税不要、ということでしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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