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生命保険金を受け取ったあとのこと

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

生命保険契約で指定された受取人が、被保険者、被保険者の配偶者・直系血族および被保険者と生計を一にする親族の場合には、全額非課税となります。 この受取人が受け取った保険金を他人に贈与した場合は、贈与を受けた人に贈与税がかかります。 ただし、年間に一人110万円の非課税枠があり、それ以下の場合は贈与税がかかりません。 そこで、一人充て110万円を贈与して、残りは受取人名義の預金としておき、毎年これを繰り返せば贈与税の問題はおきません。 この場合、毎年110万円以内ということを証明するために、現金で渡さずに銀行振り込みにすると良いでしょう。 そして、印鑑は各自別々にしてその人が通帳と印鑑を保管するようにしてください。 こうしないと、実際に贈与したとは見なされない場合があります。 もっと確実するには、111万円を贈与して、実際に贈与税の申告をして、非課税枠を超える1万円に対して、贈与税1000円(10%)を払うのです。 こうすれば、贈与の事実が税務署で確認できて、後日、問題がおきません。

ryo42255
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