• 締切済み

商法

商法にあてはまると思うのですが、例えば、こちらが何らかの商品(賞味期限有、または無、両方のケース)を店頭または通販等で購入したとします。1,2ヶ月後に未開封のものを返品そして返金してもらうことは可能でしょうか?おのおのの会社でいろいろときまりはあると思いますが、会社のきまりは法をこえることは出来ないと思いますので、商法等に何らかの規定がございましたら、お教え願えたらと思います。宜しくお願い致します。

  • ZZZZ
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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 いったん売ったものを未開封という理由で、返品するには、当事者であらかじめ、契約で決めている場合や民法で取り消しや無効が認められている詐欺・強迫もしくは未成年者への売買に限られます。この春から施行された消費者契約法にも似た規定はあるかと思います。商人間の場合は、商品を受け取ったときには、遅滞なく検査し、瑕疵があったと通知しなければ、減額や解約できなくなります(商526)。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

商法には、そこまでの細かい規定は有りません。 相当期間経過後に返品を受け入れるかどうかは、その企業の裁量に任されます。 法律で決められているのは「クーリングオフ」くらいでしょう。

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