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No.961457で、「児童ポルノ法と芸術作品」についてご質問させていただいたものです。この時は、「作品の違法性」についてのご意見をいただいたのですが、今回は「画家がモデルを前に絵を描く行為そのもの」についてお伺いしたく存じます。
室内で、未成年者をモデルにして裸体画を描く行為そのものは、児童ポルノ法等で罰せられるのでしょうか?
基本的に画家とモデルが一対一の場合です。
・画家が男性もしくは女性の場合で違いはありますか?
・本人の承諾のみの場合と、保護者の承諾がある場合で違いはありますでしょうか?
また、違法である場合、どのような形で逮捕もしくは訴えられるのでしょうか?
・いきなり警察がアトリエに踏み込んできて画家を逮捕するのか?
・後日、警察や教育委員会などに呼ばれて事情を聞かれ、その後逮捕されるのか?
教育委員会や学校に呼び出されるのであれば、事情を説明する準備もできますが、いきなり逮捕はちょっと恐いですね。考えられれケースをご教示いただければ幸いです。
投稿日時 - 2004-09-11 22:47:30
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回答(2件中 1~2件目)
その一連の行為に猥褻な意識や目的が一切無ければ刑事犯を構成致しません。(画家本人には一切猥褻な意志が無かったとしても、その領付先・販売先に問題があることを知っていれば別です)
但し被写体が未成年の場合は、本人の同意があったとしても、保護者の同意が無ければ民事上の不法行為として損害賠償責任を問われることがあり得ます。
純粋に芸術的作品を目的として、本人+法定代理人(保護者)の承諾があれば、刑事、民事ともに問題はありません。
尚、教育委員会は関係なく、本件に関しては法的な強制力もありません。
投稿日時 - 2004-09-11 23:05:48
お礼
ご回答ありがとうございます。未成年の場合は、やはり保護者の同意は大切なのですね。民法に付いては不勉強なので、早速、本で勉強してみます。
投稿日時 - 2004-09-12 01:15:59
>未成年者をモデルにして裸体画を描く行為そのものは、児童ポルノ法等で罰せられるのでしょうか?
モデルが18歳以上であれば、描く行為そのものに違法性はないでしょう。児童(18歳未満)の場合には問題ありです。
>どのような形で逮捕
違法行為を行った場合、どのような形(現行犯か、いきなり礼状を持ってこられるか、まず任意取調べか、など)で逮捕されるかを、選択することも予定することもできないでしょう。
ただ、刑事手続きに関しては、教育委員会や学校は関係ないと思われます。
投稿日時 - 2004-09-11 22:56:52
補足
早速のご回答ありがとうございます。年齢につき補足ですが、18歳未満(高校生)の場合を念頭においております。
投稿日時 - 2004-09-12 01:10:42