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自賠責について。

バイクと車の事故を起こしました。 こちらはバイクで軽い怪我です。 病院で治療をし 完治しています。 人身事故の場合は 治療費などを自賠責へ請求できることは、このサイトを見てわかりました。 そこで質問ですが、 人身事故として警察に届けていない場合(決定ではなく保留してもらっている状態なのですが)、自賠責へ請求可能なのでしょうか?やはり無理でしょうか? 人身扱いにしていないのは こちらの免許を失ってしまう事もあり 考えているところです。 第三者・・・届け?(←よくわかりません。)をすればいいと 聞きました。 あまり理解できていません。 健康保険を使用しての治療をする為 役所の方へ行き、 後日 書類が送られてきて 記入して届けてくださいと書かれていました。 今、治療費の3割を立て替えていますが、その書類を出せば、どこから戻ってくるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

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noname#13482
noname#13482
回答No.2

原則として人身事故として届け出ないと自賠責保険からの補償を受ける事はできません。 しかし「人身事故届けを出さなくても請求できるよ~」というのも絶対違うというわけではありません。自賠責側に「物損事故の事故証明書」と「人身事故届不能理由書」を提出すれば、支払いが認められる場合もあります。しかしこれは絶対に認められるというのではなく、あくまでも人身事故へ変更できないとき等の救済措置です。 自賠責保険を使われた場合は、そちらから治療費の負担した分についてはお金が戻ってきます。またそれに伴う休業損害等も払われます。

aya_suke
質問者

お礼

その「人身事故届不能理由書」というのを提出すれば 可能性はあるのですね。。 ただ その理由を 何て書けばいいのかが問題ですが。。 『相手との話し合いにより、負傷がありますが警察へは物損届けとして提出ということで示談。』 ↑こんなのでもいいのでしょうか? 自賠責が認められたら 人身事故と同じ請求ができるのですね。 有難うございます。

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

私自身が判断を下すわけではないので、どういった理由にすれば認められるのかわかりません。しかし当然理由は実態に合わせたものとするべきですね。 >『相手との話し合いにより、負傷がありますが警察へは物損届けとして提出ということで示談。』 あくまでも個人的な意見ですが、私が判断を下すとすればその理由では却下ですね。 もしその理由が通るとすると、客観的に見て人身事故でもその処罰を逃れるためにあえて物損として処理をする事例が増大することが目に見えます。 あくまでも私が判断するものではありませんし、こちらでそれを質問しても正確な回答は得られないと思います。

aya_suke
質問者

お礼

やはり そうですね。 ありがとうございました。

  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.1

 自賠責保険への請求には事故証明書も必要になります。物損のままではせっかく事故証明書を取り付けても自賠責保険では受理してもらえませんから、人身事故扱いに切り替えてもらう必要があります。そのためには、診断書を所轄警察署へ提出しなければなりません。  「第三者行為による傷病届」は、健康保険を使って治療を受けるときに必要な手続きです。くれぐれも無届のまま受診しないでください。保険者が後で交通事故による受傷だと知った時点で保険診療中止だとか、給付相当額を相手(自賠責)ではなく貴方に請求してきたり、とても面倒なことになります。既に健康保険を使っているのであれば、急いで「第三者行為による傷病届」の手続きを取った方がいいです。  届出が終わって健康保険を使っている限りは問題ありませんので、保険診療で自己負担している3割分はあとで相手の自賠責保険へ請求してください。それも、人身事故扱いで事故証明書が取れることが前提です。

aya_suke
質問者

お礼

そうですか。。 やはり 人身事故の届けが前提なんですね? 人身事故届けを出さずに 治療費を貰う事は 無理なのですね? 人身事故届けを出さなくても 請求できるよ~と聞いたので 自賠責からでなくても 他の方法で請求可能な場合があるのであれば、また 教えて頂きたく思います。 有難うございました。

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