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出版契約終了後のいくつかの不明な点

出版社との間で結んでいた出版契約書を終了することになり、先方との間で終了に伴い覚書を交わすことになりました。 ただ、その覚書の内容で不明な点があり、どなたかアドバイスをしていただけますと大変助かります。 ■不明な点1 出版契約終了後は、著作権は当方に帰属されます。ただし、現実には契約終了後も書店(実店舗やオンライン書店)では在庫分が販売されると思います。つまり購買者が今後も出てくる可能性があります。 そうなりますと、乱丁・落札及び内容等への質問やクレームなどが生じる場合も考えられますが、契約終了後の(奥付には出版社が発行元となっている)在庫分に対してはどちらが責務を負うことになるのでしょうか。 覚書には契約終了日以降は出版社は領布を停止し、在庫分は別途取り決めのない限り出版社の都合で処分されるとあります。 ■不明な点2 前述のとおり、契約終了後は当方に著作権が帰属されるため、著作権に沿った様々な権利行使が可能だということです(出版社サイドからの見解)。 だとしますと、書店(実店舗及びオンライン書店)サイドにある在庫分の販売、または(とくに)オンライン書店などで行っている書籍をカタログのように掲載していることなどに対しても、当方サイドからそれらの行為を行わないでほしいということを通達する権利というのも得られるということなのでしょうか。 まだ不明な点は数え上げるとありそうな気もするのですが、契約が終わり、著作権が帰属されるということで覚書を交わすことになり、取り急ぎ前述の点が法的にはどのような解釈になるのかが不明でしたので、ご質問をさせていただくことになった次第です。 また、出版契約が終了した際に、著作権が帰属される側が留意しておくべき点などがございましたら、ご教示してくださいますと幸いです。 以上です。どうか宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

まず、2点目からお答えします。 著作権者は、著作物の複製物(この場合書籍)に対して、譲渡権という権利を持っています。(著作権法第26条の2) これは、書籍を無断で誰かに譲り渡されないという権利なのですが、このような権利が無制限に使われるとその物に関する取引の安全が損なわれるため、その物の最初の譲渡にしか使えないこととされています。 したがって、一旦出版社から取次・書店に譲り渡された書籍に対しては、著作権者の権利は及びません。 また、オンライン書店での販売についても、書名・著者名などはそもそも著作物に当たりませんので、著作権を理由にして中止を求めることはできないでしょう。 1点目については、著作権の問題ではないように思います。 当事者間の話し合いでどのように責任分担するか取り決めたほうがよいのではないでしょうか。 個人的には物の乱丁・落丁については製作した出版社の責任だと思いますが。

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