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開業費の処理

商法では開業費は繰延資産として5年以内償却で、税法上は一括で償却できたと思うのですが、ということは、実際の支出額を経費で処理してしまって良いということでしょうか? 最近この開業費に関して改正がありましたでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

会社の設立準備にかかった費用は、創立費と開業費に分かれます。 「創立費」 会社設立のために購入した書籍・ 法人の印鑑代・謄本取得費用など、設立に直接かかった費用。 「開業費」事業の準備にかかった費用で、書籍代・パソコンソフト代・食事代・出張費・講習の受講料などです。 これらは、いずれも、商法の規定で固定資産の中の繰延資産に計上して、5年間で償却して経費に振替えることになっていますが、税務上は開業した事業年度に一括して経費に計上するか、5年間で償却するかを任意に選択できます。 又、5年以内の償却とした場合でも、残りを有る期にまとめて償却することも可能です。 最近、改正はされていません。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 青色申告をしていれば、欠損金を繰り越すことが出来ますから、開業費を一括経費処理して赤字になっても、翌期へ繰り越すことが出来ます。 青色申告でない場合は、開業費を一括経費処理して赤字になっても、翌期へ繰り越すことが出来ませんから、一括償却をするかどうかは、利益の状況で決めた方がよろしいでしょう。 仕訳は、「開業費」「創立費」を使い、購入物に応じ科目ではありません。

  • SSSIN
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回答No.3

開発費は5年以内に任意な金額を償却(任意償却)できますので、一括経費にするか、資産として繰越すかは、期末時に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。 処理としては 開業までに支出した金額を「開業費」(繰延資産)としていったん計上して、 決算時に「繰延資産償却費(開業費償却)××/開業費××」という仕訳を行います。

  • SSSIN
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回答No.1

「実際の支出額を経費で処理してしまって良いということでしょうか」 はい。そうです。 税務上は下記の方法を任意に選択できます。 1.繰延資産に計上して、5年間で償却する 5年以内でも未償却残高を一気に計上することもできます 2.開業年度に一括して経費に計上。

aiirono
質問者

お礼

ありがとうございます。一括して経費に計上する際は、勘定科目は普通「開業費」なのでしょうか?それとも購入物に応じて変えてもいいのでしょうか?

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