本店所在地について

解決済みの質問

本店所在地について

有限会社の設立準備をしています。今まで自宅を仕事場としていましたが事務所を近所に借りて営業開始しました。が、もっと良い場所があれば移転も考えています。そこで定款作成時の本店を自宅にしておけば将来事務所移転をしても定款の変更をしなくて済むのではと考えているのですが。これって駄目でしょうか?法的な書類は本店住所で、名刺や一般顧客向けの連絡先は事務所でっと使い分ければすむことでしょうか?税金が変わってくるとか何かデメリットはあるでしょうか?

投稿日時 - 2004-09-07 19:51:16

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QNo.992610

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住民税の2箇所払についてですが、法人の住民税は、大きく分けて2つに分類されます。一つは、所得割とよばれるもので、所得に応じて課税される住民税です。もう一つは、均等割とよばれるもので、営業所や事務所の数に応じて課税されるものです。本店以外に営業所が増えれば均等割は、赤字であろうが支払わなければなりません。この部分が2箇所払いになってしまいます。ちなみに、東京都ですと年間、都民税が2万円、区民税が5万円の7万円余分にかかることになります。それがいやであれば、自宅から新しい営業所に本店を移転すれば、7万円の2箇所払いは避けられます。

投稿日時 - 2004-10-06 23:39:16

ANo.3

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

私も今年有限会社を作りましたが、司法書士の方は自宅を本社にしておけばよいですよと言ってました。

そうしておけば、自宅以外に営業所を持った時に住民税を2箇所に支払う以外は常に自宅の場所で公租公課を払えばよいですからね。
デメリットはその「住民税2箇所払い」くらいだと思いますよ。メリットは事業拡大して事務所の場所が移転しても税務署への届け出が不要なことですね。

投稿日時 - 2004-09-08 14:58:25

補足

ご回答ありがとうございます。
「住民税2箇所払い」について 詳しくおしえていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

投稿日時 - 2004-09-08 18:58:41

ANo.1

1登記上の本店所在地と実際の事業所が別でも、実務上支障ないですし、類似商号などで意図的にされているケースもあります。
2但し、公文書等は登記上の所在地に送付されますので
その対応は必要です。
3社会保険・労働保険は事業所所在地管轄、税務上も原則として事業所管轄となるようです。

投稿日時 - 2004-09-07 20:02:12

お礼

本店所在地の自宅は自己所有の戸建で将来移転予定もありませんので大丈夫のようですね。公文書の受け取りも問題ありません。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2004-09-07 20:19:11

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