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これって名誉毀損になるのでしょうか?

j-miniの回答

  • j-mini
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回答No.5

名誉毀損は刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。まず、<その事実の有無にかかわらず>という部分があります。つまり相手が言ったことが本当か嘘かにかかわらず、名誉毀損が成立することを意味します。友人は電話などしていないと思いますが、万が一かけていたとしても(本当にごめんなさい)そのことによって名誉毀損罪の成立が妨げられることはありません。むしろ問題なのは<公然と>の部分です。公然とは不特定または多数の耳目に触れることを意味します。電話には公然性はありません。生徒や生徒の親、本部の人から話が大きく広がるということを証明できない限り公然と行われたことにはならないでしょう。民法でも723条で名誉毀損は規定されていますがその認定は刑法と同様です。公然性が要求されるのは法律の保護する名誉というのが[社会がその人に対して持っている外部的名誉]を意味するからです。今回の質問のような[本人の名誉感情]というのは法律の保護する名誉の外に置かれているわけです。よって、今回のような場合は公然性を立証できない限り名誉毀損として裁判で勝つことはできません。しかし、名誉毀損は事実の真否に関係ないということを理由に生徒に謝罪させることくらいはできるのではないかと思います。当然身の潔白を認めさせることも重要ですが。つたない回答で申し訳ありません。

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