即時抗告について教えて下さい(1/2)

解決済みの質問

即時抗告について教えて下さい

2年半年別居していた妻が勝手に子供を連れ去り行方を眩ましたので、直ぐ人身保護手続き(実際には家裁への監護者指定及び子の引渡しの審判)を行いました。4ヶ月後家裁より申立て容認の決定が下されましたが、妻が不服とし
即時抗告をしました。今度は高裁に移されるようです。
そこで教えて頂きたいのですが、私には不利になるような事はないですし、相手方にとって有利な条件はないと思うのですが、簡単に決定が覆されるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。早く子供に会いたいです。
宜しくお願い致します。

投稿日時 - 2004-09-05 23:24:16

QNo.990192

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

ANo.3 [お礼] の追加のご質問に対する回答です。

>家裁の審判決定ではかなり私に有利な審判書になっております。

家裁の審判において、「妻」が自分に有利な事情を論理的に主張できなければ、相対的に
「私に有利な審判書」となります。


>相手方の抗告書の内容によっては棄却されない可能性もあるのでしょうか?

「妻」が、子供の親権問題に精通した辣腕弁護士に依頼していた場合、その可能性は高く
なります。
弁護士は、依頼人の有利な事情を強固に理論武装して 法廷戦術を駆使して あらゆる角
度から相手の弱点を攻撃します。
その攻撃に対して、感情的にならず冷静に反論できなければ、裁判官の心証が悪くなります。


>また、家裁での資料に基づき裁判を進める事はないのですか?

家裁での資料と抗告での証拠書類などは同等に判断材料となりますが、どの証拠を採用す
るかは、裁判官の自由な裁量に委ねられています。


>このまま高裁の何らかの決定を待つのは愚策となるのですか?

裁判所から抗告申立書が送付されますので、口頭弁論において準備書面で反論していくこ
とになります。
双方の主張が出尽くした時点で結審となり、数ヶ月後に判決が言い渡されます。


以上参考まで。

投稿日時 - 2004-09-07 00:30:47

お礼

たびたびありがとう御座います。本当に参考になりました。最後まで諦めずに頑張ろうと思います。

投稿日時 - 2004-09-07 20:50:02

ANo.7

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(7件中 1~5件目)

ANo.8

 
 私も、弁護士は就けませんでした。勝ちましたが相手方に弁護士がいて挑発にのって、裁判官の心証は害しました。今になっては、反省してます。慢心していたと。
 
 でもいろいろ本を読んだり、法律相談を受けたりしました。決定的な書証を多く押さえてましたので、最後はそれで助かりました。
 
 

投稿日時 - 2004-09-07 09:40:06

お礼

本当にありがとう御座います。もっと勉強をして最後まで頑張っていこうと思います。

投稿日時 - 2004-09-07 20:51:48

ANo.6

 #5のMagMag40さんのおっしゃるとおりです。裁判所は母親優先ですよ。父親に親権が行くなんて稀ですよ!

投稿日時 - 2004-09-06 20:06:31

ANo.5

まだ子供が小さいのであれば、覆る可能性も十分に考えられます。
相手にも十分な資力があり、子供のために日中も一緒にいてあげられるといった状況であれば、裁判所は一般的に母親側に甘い部分があるので、何ともいえません。特に子供が小さい場合は、可能な限り母親と一緒にさせようと考える判事が多いのも事実です。
要は子供にとってどちらが幸せかということを、判断基準においておりますので、相手が上記の状況でなければ(子供が劣悪な環境にある場合や、満足に学校や幼稚園・保育園に行けない環境など)、あなたに分があると思われます。
判事によっては、子供がある程度大きい場合には、子供に意見を聞いて判断の参考にする人もおります。

投稿日時 - 2004-09-06 17:50:35

お礼

親切にありがとう御座います。一応家庭裁判所では私方にとなりました。訳は、子供はまだ7歳ですが子供の意見も
参考にされているようです。確かに母親が有利だとは思いますが、簡単に決定が覆されるとは思いたくありません。
これからも頑張って取り組んで行きたいと思います。
ありがとう御座いました。

投稿日時 - 2004-09-06 21:52:42

ANo.4

座して待つのは、得策ではありません。奥様は、即時抗告をしたということは、奥様には弁護士が就いているのでは?普通の女性で、一人でそんなことは出来ませんよ。質問者には、代理人は就いているのですか?
 もし、弁護士がついていなかったら、法律相談(市役所等)は最低でも受けていただいて、陳述書や上申書を書いてください。ホームページで検索すれば出てきます。
 左上に事件番号を書いて、その下に○○高等裁判所民事○部御中と書き、その右下にご自分の名前と、印鑑を押して。後は、自分の正当性を主張する。ご友人か御両親にも読んでいただいて、客観的にまた書き直す。こちらの熱意が裁判官にも伝われば、引っくり返すのは難しくなります。でも油断はなりませんよ!この手は、女性優位ですから!

投稿日時 - 2004-09-06 13:07:33

お礼

ありがとう御座います。補足させて頂きますと、相手方に代理人がいるかどうかは解りません。私は今まで一人で行ってきました。家裁ではかなり有利に進めており、相手方は信用がならないとまで審判書に記載されるほどです。
やはり高裁では一人では無理でしょうか?まだ抗告が受理された訳ではではないのですが、何もしないと落ち着かないのでアドバイスを頂いたように、上申書の作成・提出を行ってみようと思います。本当にありがとう御座いました

投稿日時 - 2004-09-06 21:42:17

ANo.3

「妻」に連れ去られた子どもの取り戻しに関しては、家庭裁判所に子の監護者の指定、子
の引渡しの審判の申立てをするとともに、審判前の保全の申立てを行って、仮の 子の引渡
しの審判(強制的実現力はありません)を得て、子どもの引渡しを求めることができます。

申立てが認められた後、「妻」が即時抗告を申立てた場合、
高等裁判所は、抗告に理由がなければ、裁判官の判断で抗告を却下し、理由があるものと
認めたときは、審判を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻すか、みずから事件につき
審判に代わる裁判をすることがあります。

後者の場合 高等裁判所は、抗告申立書の内容つき 新証拠や新事実、別居に至るまでの
事情、経済的事情、子供の考え、社会通念、過去の判例(存在すれば)などを考慮して 
裁判官の自由な評価にゆだね総合的に判断されます。


>簡単に決定が覆されるのでしょうか?

抗告申立書の内容と口頭弁論に対する裁判官の心証次第ということになります。


>早く子供に会いたいです。

夫婦関係を修復して別居状態を解消するか、協議離婚などで親権を獲得することが確実な
方法です。 「妻」に親権が移った場合でも子供に会う権利は保障されます。


以上参考まで。

投稿日時 - 2004-09-06 12:29:39

お礼

回答ありがとう御座います。家裁の審判決定ではかなり私に有利な審判書になっております。相手方の抗告書の内容によっては棄却されない可能性もあるのでしょうか?
また、家裁での資料に基づき裁判を進める事はないのですか?このまま高裁の何らかの決定を待つのは愚策となるのですか?教えて下さい

投稿日時 - 2004-09-06 21:28:27

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