• ベストアンサー

名誉毀損の訴訟を提起しようと思っておりますが、地裁か簡裁どちたに訴訟を提起したらよいのでしょうか?

 前にご質問をいたした者です。    名誉毀損の訴訟を提起したいと思っておるのですが、名誉毀損の賠償額は、日本では低い算定しかされませんし、印紙代もありますので、数万円程度の賠償額で本人訴訟を考えております。費用倒れでも気持ちの整理の為に行う予定です。    そこで、額から言えば簡裁でしょうが、名誉毀損という訴訟の性質上、地裁が扱っていただけるところではないかと勝手に私は思っているのですが、いかがでしょうか?  家賃滞納の為、家屋明渡し訴訟を、よく本人訴訟で行っておりますが、これは訴額に関わらず地裁が、訴訟を提起する場所です。このようなことから私は、訴訟額の大小に関わらず名誉毀損は、地方裁判所に訴訟を提起するものだと思うのですが、私の考えは間違っておりますでしょうか?どうかご教示をお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 訴額が140万円を超える事件は地方裁判所が(裁判所法第24条第1項1号)、140万円以下の事件は簡易裁判所が管轄権を有します(裁判所法第33条第1項1号)。これを事物管轄といいます。名誉毀損を理由とする損害賠償請求事件も訴額で事物管轄が決まります。  140万円以下の事件を地方裁判所に訴えた場合、管轄違いで簡易裁判所に移送することもありますが(民事訴訟法第16条第1項)、地方裁判所が相当と認めれば、自ら裁判をすることもできます。(民事訴訟法第16条第2項)これを自庁処理といいますが、名誉毀損の損害賠償請求権事件は、簡易裁判所の専属管轄事件ではありませんので、自庁処理も可能です。  なお、訴額が140万円以下でも家屋明渡訴訟のような不動産に関する事件は、地方裁判所と簡易裁判所が競合的に管轄権を有しています。(裁判所法第24条第1項1号参照)

hakuin963180
質問者

お礼

 本当に勉強不足でした。  訴額が140万円以下でも家屋明渡訴訟のような不動産に関する事件は、地方裁判所と簡易裁判所が競合的に管轄権を有しています。(裁判所法第24条第1項1号参照) いい勉強になりました。今後ともよろしくご指導くださいませ。

その他の回答 (1)

回答No.1

名誉毀損は地裁でも簡裁でも扱ってますよ。

hakuin963180
質問者

お礼

勉強不足でした。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 簡裁は、クレサラでお忙しいので訴額が安くても地裁に持ち込みたい。

       名誉毀損の損害賠償請求を考えている者です。  前に、同訴訟を行うにあたって地裁でも簡裁でも出来るということがこのコーナーで以下のとおり、教えていただきました。参考になりまして助かりました。  「140万円以下の事件を地方裁判所に訴えた場合、管轄違いで簡易裁判所に移送することもありますが(民事訴訟法第16条第1項)、地方裁判所が相当と認めれば、自ら裁判をすることもできます。(民事訴訟法第16条第2項)これを自庁処理といいますが、名誉毀損の損害賠償請求権事件は、簡易裁判所の専属管轄事件ではありませんので、自庁処理も可能です。」  そこで、質問をしたいのは、140万円以下で地裁に名誉毀損の訴訟を持ち込んだ時、自庁処理は可能であっても簡裁には移送される可能性はあるのかを教えていただきたいのですが?  簡裁は、クレサラの貸金回収で忙しくて丁重に裁判なんかはやってはいただけないという印象を常々思っておりますので、何とか地裁で裁判を行いたいのです。  といって90万円が140万円にハードルは上がりましたが、名誉毀損の損害賠償は、日本では安いです。訴額が、50万円くらいで名誉毀損で地裁に持ち込んだら自庁処理は必ずしていただけるのでしょうか?簡裁に移送されても馬鹿らしいし。地裁で必ず行えるテクニックは140万円以上請求するしか芸はないのかと思いまして。   民事訴訟の解説書(8条2項)では、名誉毀損みたいなどのように訴額の算定するかがむずかしい裁判では、地裁からはじまるようにした書かれております。  訴状の請求の趣旨に、50万と記載して訴状を地裁に提出すると、訴額の算定が難しくとも、50万円と記載されておるのなら、簡裁だよとか言われつき返されるか、簡裁に移送されるかが心配です。  ご意見や助言をお待ちしております。

  • 簡裁でも明け渡し訴訟できるようになったの?

    簡裁でも明け渡し訴訟できるようになったの? 自分が読んだ教科書では、 「不動産がらみの訴訟は、複雑になることが多いため、 簡裁スタートでなくて、地裁スタートにするのが原則である」 って書いてあったんだけど、実際、簡裁に行ってみると、 「不動産明け渡し訴訟」 だとか 「建物明け渡し訴訟」 だとか、けっこういっぱい、法廷の壁に張られています。 だとすると、明け渡し訴訟に限っては、絶対に地裁スタートに しなければいけない、ということでもなくて、簡裁スタートでも よくなった、ってことかな?

  • ★小額の国家賠償請求訴訟を提起したら「合議」になった!

     今晩は、先週の木曜日、国家賠償請求を提起いたしました。しかも、本人訴訟です。訴額は、数千円です。  小額ですが、国家賠償ですので複雑ですから「簡易裁判所」ではなく、「地裁」に提起しますと訴状に謳いました。(簡裁に回されるか、ドキドキでしたが・・・)    ところが、今日の昼、地裁の書記官から丁重なお電話がありました。地裁受理はもちろんのところ、合議係りで受理しましたとの事。合議とは、控訴審や大規模訴訟だけかと思いました。ショボイ、訴額と素人の訴訟で、3人も裁判官が付いていただけるなんてありがたい話ですが・・・・・合議の基準などあるものでしょうか?私の提起した訴訟が、重要だと判断していただけたのでしょうか?1審でいきなり合議で裁判をする基準というのをどなたか教えていただけませんか?国家賠償なら、どんな些細なことでも、合議で裁判を審議するものでしょうか?このあたりよろしくご教示ください。お願いいたします。  ※本件の国家賠償請求は、地裁の他の部の判事が裁判をしたことに対する、損害賠償請求です。    

  • ★裁判・訴訟行為による名誉毀損が認められるポイントがあれば教えてください!★

     勝訴し慰謝料を得た民事裁判で、相手方から言われなき中傷及び非難を受けました。    名誉毀損で訴えたいのですが、訴訟行為というのは、その性質上、相手方の名誉を毀損するものであり、これをいちいち不法行為とすれば、自由な訴訟活動が阻害されます。なかなか裁判所からも認めていただけないと聞いております。  昨年も、前橋地裁高崎支部の判事が、名誉毀損をしたと高校教師から訴えられ前橋地裁で敗訴をしたが、高裁で逆転勝訴をしたという記事も拝見いたしました。訴訟活動では、相手方を避難するのは認容されるとの事!との理由とかです。  勝ち負けは、度外視して訴訟を提起したいと考えておりますが、訴訟活動において、名誉毀損が認められた点、認められなかった点の分かれ目をご教示していただければ幸いです。  どうぞよろしくお願いいたします。

  • 最低訴訟金額は?(1)少額訴訟(2)簡裁(3)地裁

    刑法では、花一輪は窃盗にはならないけど、煙草の葉一枚は窃盗罪になるって聞いたことがあります。 民事で金払えって裁判するのは最低記録として、おいくらなんでしょう?損害賠償や慰謝料で「謝れ」に力点があるのや、全体の1割を訴訟金額にするのは除いて、純粋な金銭債権訴訟の最低金額はいくらなんでしょう?判決額より原告の請求額で知りたいです。 (0.督促手続き?)(1)少額訴訟(2)簡裁(3)地裁毎に知りたいですが、ひとつだけでもいいです。聞いたことがある方教えてください。

  • 名誉毀損で損害賠償ってどんな計算ですか?

    よく芸能人の方とか、橋下徹さんとかが名誉毀損で損害賠償訴訟を提起するといいますが、そもそも名誉毀損で損害額を立証するのは難しいことではないのでしょうか? 名誉毀損によって悪い評判や、風評被害がでたとしても、それが理由で売り上げが落ちたとか立証できないのでは? こんな場合、どのような計算の仕方になるのでしょうか? 慰謝料ですか?慰謝料の基準ってありますか? 宜しくお願い致します。

  • 損害賠償請求額が140万円以下だと、簡裁から訴訟を開始できるようですが

    損害賠償請求額が140万円以下だと、簡裁から訴訟を開始できるようですが、地裁から始めないメリットは何なんですか? また、結果として簡裁から開始した場合、4審制となるのでしょうか?

  • 名誉毀損?

    藤井治芳氏は、訴訟提起を検討中だそうですが。 石原伸晃氏や安倍晋三氏は、藤井治芳氏に対して、名誉毀損になる発言をしているのでしょうか?

  • 名誉毀損について

    恥ずかしく不名誉な話ですが書きます。 8月頃某飲食店(キャバクラ)で、無銭飲食の詐欺容疑で逮捕されました。 先にお断りしておきますがそういった事実はないです。 その後の、9月下旬に検察庁からの呼び出しにも応じ、この件についてはめでたく起訴猶予とかのグレーな処分でなく、不起訴処分となりました。 後日不起訴処分の書面も郵送してもらいました。 ですが私が逮捕され、会社社長が身柄引き受けに来たときに即日解雇を言い渡されていました。 後日、離職票の解雇理由の内容をみたら『犯罪行為発覚のための解雇』となっていました。 公的な書面で事実と違う記載をされているわけですから、名誉毀損に当たるのではないか? と、記載事実の訂正依頼の電話をした安定所職員に言われました。 以上が今私が置かれている簡単な状況説明なのですが、名誉毀損で訴訟した場合、勝訴に至る可能性や損害賠償額の算定額なんかはどうなるのでしょうか?

  • 民事訴訟法18条による移送決定の後の地裁の判断

    原告が認定司法書士を訴訟代理人として委任し、簡易裁判所に140万円を超えない訴額で損害賠償請求訴訟を提起したところ、簡易裁判所が、民事訴訟法18条に基づき、地方裁判所に事件の移送を決定をしました。この場合、認定司法書士は地裁レベルの訴訟代理人にはなれないから、移送を受けた地裁は、どのような判断を下しますか?例えば、地裁は、同事件を却下しますか?それとも、訴訟代理人の変更命令を出すでしょうか?