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- hakuin963180
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訴額が140万円を超える事件は地方裁判所が(裁判所法第24条第1項1号)、140万円以下の事件は簡易裁判所が管轄権を有します(裁判所法第33条第1項1号)。これを事物管轄といいます。名誉毀損を理由とする損害賠償請求事件も訴額で事物管轄が決まります。 140万円以下の事件を地方裁判所に訴えた場合、管轄違いで簡易裁判所に移送することもありますが(民事訴訟法第16条第1項)、地方裁判所が相当と認めれば、自ら裁判をすることもできます。(民事訴訟法第16条第2項)これを自庁処理といいますが、名誉毀損の損害賠償請求権事件は、簡易裁判所の専属管轄事件ではありませんので、自庁処理も可能です。 なお、訴額が140万円以下でも家屋明渡訴訟のような不動産に関する事件は、地方裁判所と簡易裁判所が競合的に管轄権を有しています。(裁判所法第24条第1項1号参照)
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