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自動車税について

自動車の個人売買で旧所有者です 陸運局にいって名義変更をしますが、例えば9月に名義変更した場合 残りの月割りの自動車税は戻って来るのと思うのですが どういう手続きをするのですか? 名義変更と同時に自動的に役所は手続きして貰えるのでしょうか? 窓口には旧所有者の私が行きます 説明不足かもしれませんがよろしくおねがいします

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  • ベストアンサー
  • hidez
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.6

4月1日付で名義になってる人が1年分の税金を支払う義務があります。 途中で名義を変えてもルール上 税金は戻りません。 ただ、当事者どうしで話し合いをして月割り計算をして買った人が売った人に任意で支払うケースが多いようです。 (書類関係を車屋さんが代行する場合はうまくこういうパターンにするようです) 月割りで還付があるのは抹消(廃車)にした場合だけです。

okanah2
質問者

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その他の回答 (5)

  • yr1
  • ベストアンサー率23% (191/830)
回答No.5

こんにちは 自動車税は4月 1日(?)現在登録されている方のところへ納付書が送られてきます。その後名義変更などで移動があった場合には 1)同じ都道府県ならは新所有者には税金の納付ということはありません。(前所有者が納付済み、したがって還付金というものは発生しません。) 2)登録がほかの都道府県になる場合には登録時に新所有者に納税義務が発生しそのときに納税をいたします。この場合旧所有者には還付金というものが後日税務事務所(税務署ではありません)より通知がありそれを持ち最寄の銀行又は郵便局にて受け取ることになります。名義>変更と同時に自動的に役所は手続きして貰えるのでしょうか? 税務事務所に申請をする時に旧所有者の住所 氏名を記入する欄がありますので同時に出来ます。

okanah2
質問者

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ありがとうございました

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  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.4

自動車税は都道府県に収める税金ですので同一都道府県での名義変更は手続き時に自動車税は払いません。 よって、旧所有者にも戻りませんので新所有者から月割りで直接もらってください。 違う都道府県への時は新しい登録地で月割りで払いますので、旧登録地に納めた税金の未経過月分が旧所有者に戻ります。 戻り分は後日通知が来ますのでそれを持って指定金融期間で受け取ります。

okanah2
質問者

お礼

皆様回答ありがとうございました。 補足しますと同一都道府県での売買です。 tenteko10さんと他の方々の還付内容に相違があるみたいですね? 親切に答えて戴いたのですが、判らないので困ってます。

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  • Hiro1966
  • ベストアンサー率43% (61/139)
回答No.3

先ほど回答したHiro1966です。 同一都道府県内での売買の場合は還付があるそうです。他県の人に個人売買で車を売った場合は私もそうでしたが還付はないそうです。 追記させて頂きます。

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  • Hiro1966
  • ベストアンサー率43% (61/139)
回答No.2

名義変更等の一連の手続きにより次回の自動車税納付通知は新所有者に送付されますが、旧所有者に残りの税金が還付される仕組みはなかったはずです。 したがって、新所有者との間で残存している自動車税の精算をどうするかご相談されて売価に反映させるなどの処理が必要です。 売買の流れ、準備する書類は以下のURLをご参照下さい。

参考URL:
http://www.netcom-jp.com/cns/
okanah2
質問者

お礼

窓口で問い合わせたらその通りでした ありがとうございました

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  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

自動車の名義変更の手続きは、自動車税の手続きも同時に行います。 法律上の担当は違うのですが、実際には同じ建物の並んだ窓口です。 現在(今年4月以降)は名義変更の用紙のセットの中に、自動車税と自動車取得税が一緒になった申告書があります、それに記入して提出するだけです。 自動車取得税と月割りの自動車税も、その時に支払います。 自動車取得税は、中古車だと非課税の場合が多いのですけど。 その手続きだけで、元の所有者の自動車税の手続きも自動的に完了します。 元の名義の残りの分の自動車税は、後日、元の所有者に還付の通知が来ます。

okanah2
質問者

お礼

ありがとうございます

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