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「女子大」は「男女差別」にならないのか?

puni2の回答

  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.8

>奈良女にいかなければ受講できないような学科もないでしょう。東京も同じ。 そうでもないと思います。例えば,お茶大でいえば生活学科(旧・家政学科)や旧・児童学科,奈良女では生活環境学部(旧・家政学部)の食物科学やアパレル科学といった専攻を設置している共学大は,あったとしてもごくわずかでしょう。 また,子どもの遊びやわらべ歌,児童文学などを研究する,児童文学科もそうです。県立山口女子大が共学になって,男性にも門戸が開かれたとはいえ,まだまだ少数です。 ところで,実は免許関連の科目や,大学院の科目などについては,他大学でとることができない場合は相互に単位を交換させるという制度(科目履修生)があります。また,一応その学校に在籍して,単位の取得は認められるが,卒業・修了資格は得られないという,研究生の制度もあります。 最近はこれらの制度に融通をきかせて活用し,女子大であってもこれらの学生に関しては男子も受け入れているところがあります。 たとえば,ある男性の高校教諭(保健体育)が,高校で家庭科が男女とも必修になったのを受けて,日本女子大に研究生として通って,家庭科の教員免許をとったという話がありました。 お茶大でも大学院には男子学生がいるようですが,入学要綱を見ると「女子」と明記してあるので,研究生かもしれません。 また,白百合女子大学の児童文化学科なども,確か男子研究生を受け入れていたはずです。 ただ,女性はこれらの科目を専攻して卒業することができるのに,男性はできないとすると,単位の上でも男性差別ですし,また男女共同参画社会という視点から見ると,男性差別であると同時に女性差別でもある(「家事を女性に押しつける」などの発想につながる)ような気がします。生活を科学するのって面白いし,男女を問わず,生きていくうえで役に立つと思うんですけれどねえ。 将来的には,男子もこういった科目が卒業に必要な単位として認められるようになってほしいと思っています。(お茶大の共学化という形をとるか,既に共学になっている大学にそういったコースができるか,どちらでもいいですが。) ところで,女子大イコール良妻賢母,女性の地位を低く固定するもの,女性を家事に縛りつけるもの,という議論が多いようですが,実は歴史的には女子大の存在が女性の学ぶ権利を守っている(いた)という部分も指摘しておきたいと思います。 これはお茶大の関係者から聞いた話ですが,特に地方の家では,娘を東京の大学に行かせようとすると猛烈に反対する親がいるのだそうです。東京のような魑魅魍魎が跋扈しているところに,娘を一人で出すなんてとんでもない,もし変な男にとって食われでもしたらどうするんだ,ということらしいです。また,「女が学問してどうする」という差別観念に凝り固まった人もまだいるようです。 しかし,進学先が女子大で,寮もある,と聞くと,そういう親に限って単純に安心するのだそうです。 もちろんそうでない親御さんもたくさん居られるでしょうが,向学心に燃える女子高生が,不幸にして親から「そんなところに行くくらいなら進学やめろ」といわれた時に,安い授業料で学べる国立女子大の存在は救いとなるのではないでしょうか。(もっとも最近の国立は,毎年値上げした結果,決して安いとはいえなくなってしまいましたが…) 本筋の解決ではないといわれればそれまでですが,本筋の解決(女性の学問を差別しないような社会の実現,など)には時間がかかりますし,それまで進学を待っているわけにもいきませんので,とりあえず現実的・一時的な対応として,女子大の存在自体が女性差別に対する一種のアファーマティブ・アクション(注)として働いている側面もある(あった),ということなのです。もちろん,そんなことをしなくてもすむ世の中になるのが理想です。 (注)アファーマティブ・アクション=差別を是正するために,差別されている側を優遇する措置のこと。No.4の回答をご参照ください。 No.5の参考URL(男女共同参画審議会基本問題部会の第5回議事録)の中で,成城大学の辻村先生は,大学進学に関してはもはやアファーマティブ・アクションは必要ない,という趣旨の発言をされています。この辺の現状認識は,たぶん地域差が大きいと思いますが,いずれにせよ必要性が小さくなってきていることは確かでしょう。 (なお,発言中に出てくる「ジェンダー研究所」とは,お茶大の中にあった女性文化研究所が発展的解消をして,お茶大だけの組織から全国大学共同利用施設になったものです。性別,性差の研究をするのなら,男性・女性両方の研究者がいたほうがいい,という意味の発言だと思われます。私も同感です。) というわけで,最初の質問に戻ると,「男子が入学を希望して願書を出したら」ですが,募集要項に女子と明記してある以上,とりあえずはハネられるでしょう。 もし志願者がそれを不服として訴訟を起こしたとすると,どうなるかはかなり微妙ですが,「結論的には入学を認めないが,判決理由の中である程度は理解を示し,今後の是正措置が望まれるなどの形で言及する」という可能性が比較的高いかな,と思います。 (長くなってスミマセン。)

yuk2
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 こんなにも複雑な問題だとは思っていませんでした 本当の男女平等というものを考えさせられました。

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