労災で会社に安全配慮義務違反で損害賠償を請求できるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 労災で会社に安全配慮義務違反で損害賠償を請求できるのかについて相談です。
  • 仕事中に落下事故で半年入院しましたが、社長が労災の申請書類に嘘の説明を書くように言いました。
  • 事故のせいで足が短くなり、まともに歩けない状況です。労災保険法に基づく損害賠償の請求は可能でしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

労災で会社に安全配慮義務違反で損害賠償を請求できるのでしょうか?

仕事中に落下事故で半年入院していました。(両足骨折) 事故直後、社長が労災の申請書類を持ってきて「本当の事を書くと労災がおりないから・・」といって、事実と違う説明が書かれている書類に印をおしました。 今は退院してまだ仕事に出られない状況ですが、辞めさせられそうな雰囲気です。 嘘の理由を社長がでっち上げたという事は、危険だという事がわかっていて仕事をさせていた・・という事の証明ですよね。(社長が自分に落ち度がないと思っていたなら、嘘の申請をする必要がないから) 事故のせいで足が2.7センチ短くなって、まともに歩けませんし、元の仕事もできそうにありません。 この状況で「労災保険法及び厚生年金法に基づく過去分及び将来分の給付を除く損害賠償の請求」はできるんでしょうか? 裁判・・という事になるんでしょうか?費用がかかりすぎて、結局「やってもやらなくても同じだった」という事になるんでしょうか? どなたかアドバイスをおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-mari
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.3

どうも使用者の指示命令があったようですから、かなり使用者には問題があるようです。安全配慮義務以前の問題と思われてもしかたがない? 賠償金算定は下記のサイトで計算が出来ます。大変良く出来ています。また、民法上の請求との関係も下記サイトで詳しく書いてあります。一般的に支給確定済みの労災給付額は控除の対象です。いづれにしても、まず自分の逸失利益を計算してみるべきです。労災給付額も年金給付(傷害等級による)で計算して対比してみればどうでしょうか?慰謝料計算や損害項目として算入する項目も他にも考えられるのであれば、考慮して最大値で計算後、過失相殺を加味するとこうなる。また、民事訴訟すると、遅滞金、弁護料の請求などの問題もある。と一考をお願いする形もあります。最終的には法的制裁になるでしょうが?

参考URL:
http://m1.aol.com/keikokuw/roukihou28.htm http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2trafficj.html
tsuyoshi1120
質問者

お礼

ありがとうございます。 図書館とかでいろいろ調べてみたんですけどわかりにくくて・・・・・ 計算機のサイトこんでいて重かったので、明日やってみます。

その他の回答 (2)

  • tk-mari
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

故意に貴方にとって不利益、使用者に有利に展開しようと画策して事実を歪曲したのであれば問題です。(よくある話ですし、悪質な経営者はこのような自分の非を潔く認めません)裁判になれば、それを貴方が立証しなければならないと思います。ただ、その点を争点にする必要があるか疑問です。労災補償を円滑に処理するのであれば、普通は余計な事は書かないのですが。事実のみを記載し、あとは監督署の判断に任せますし、認定や審査が記載内容で極端に遅れることもありません。 業務中に被災しているのであれば。安全配慮義務違反で使用者責任を問うことで会社の誠意ある態度を要求すべきだと思います。従業員の事を思えば、どのような対応をすればよいのか会社にも考えさせる必要があります。 その際、損害賠償額このようになると具体的に提示すればよいでしょう。遺失利益や慰謝料などの計算はネットでも調べられますし、一般的には、自賠責の青本と呼ばれるものを参考にします。

tsuyoshi1120
質問者

補足

ありがとうございます。 事実は「社長に言われた通りに作業していた」だったのですが、用紙には「足場をはずした後に、僕が勝ってに足場がない所で作業していた」事になっていました。最初から足場なんかなかったんですが。 一年近くその現場で仕事をしていたので(年5回)目撃者がたくさんいるので立証は出来ると思います。 実際には算出された額から、労災で支給されている額を引いたものが賠償額になるんでしょうか。 金額など調べてみます。

  • tk-mari
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

文中からは、解りにくい部分もありますが、まず社長のおっしゃっている労災がおりないから、本当の事を書けないというのは誤りです。たぶん、監督署に提出する死傷病報告書だと思いますが?まず、よほどの重大過失が認められない限り適用外にはならないでしょう。ただし、使用者側には勧告などの指導がある場合がありますので、その点を危惧されているのでしょうか。 また、安全配慮義務違反があるのであれば、民事訴訟を起こしても勝訴できると思います。相手の出方によっては、慎重に行った方がよいでしょう。 弁護士さんに相談すると、勝訴するから告訴する方向になると思いますが、弁護士さんも商売ですし、法廷闘争までに解決する糸口も検討されてはいかがでしょうか。国の代位請求の件や障害等級、労働損失率など様々問題がありますので一言でお答えできません。申し訳ありません。

tsuyoshi1120
質問者

お礼

ありがとうございます。 監督署に提出する書類に、事実と違う事を書いても罪にはならないのでしょうか。もし裁判になったとき証拠になるのでしょうか。

関連するQ&A

  • 労災事故による安全配慮義務違反

    元請会社と請負会社が管理する配送センターで配送の運転手をしてます。 自分の会社は請負会社の下請けかいしゃです。 昨年の7月に配送センター内で請負会社の社員が運転するフォークリフト に足を轢かれ骨折で入院しました。二回の手術をえて退院し今は通院中 です。業務災害と言う事で労災保険の手続きをして貰い労災給付を受けて ます。そろそろ症状固定になりそうなんですが後遺障害が残るそうです。 今の状況だと配送の仕事には復職できそうにない状態です。 先の事を考えたら慰謝料及び逸失利益の賠償請求をしたいんですが、 自社に請求するのかリフトの運転手の会社の請負会社に請求するのか 分からないんですが教えて下さい。 事故の状況は、自分が作業してた場所に隣の作業場から何の合図もなしに 入ってきたのが原因です。しかも電動フォークリフトなので、殆ど走行音 がしません。自分が作業してた場所と隣の作業場は人が居ない時は扉が しまってます。あと、危険なフォークリフトが走っているのに配送センタ ー内は安全靴の着用の指導も自社にはありませんでした。 このような場合安全配慮義務違反になるんですか。 安全配慮義務違反にならないと、賠償請求も出来ないと聞いたんですが どうか教示下さい。

  • 労災損害賠償と控除について

    仕事中の事故で労災認定されました。現在休業補償給付中です。近く症状固定され労災の障害補償給付の申請と厚生年金の障害者年金を申請しつつ会社を相手取り損害賠償請求を考えています。その場合損害賠償額から労災保険で受け取った休業補償給付や障害補償給付などの金額は控除されるとの事ですが国民年金や厚生年金等の障害年金も控除されるのでしょうか

  • 労災保険の請求

    教えてください。  主人が仕事中に機械に指をはさまれて二本の指を骨折、開放骨折をしました。 会社の社長は、労災保険を使いますので心配しないでください とおっしゃてくれました。 もうすぐ退院できそうなので連絡すると・・・・ 会社でも労災保険を使うのは、初めてなので よくわからない・・・といわれました。 まず、何をしてもらえばよいのでしょうか? 主人が個人でやらなければいけないのでしょうか?  よろしくお願いしますm(__)m

  • 損害賠償請求について教えて下さい。

    中学生になる息子が、県で管理する道路で自転車で走行中に、用水路に転落して手を骨折しました。警察にも事故報告をし、県で損害賠償請求に応じることになりました。 その事故現場は、直線道路で途中に用水路があります。対岸側にも道路が続いているのですが、用水路を渡す橋がありませんでした。当然転落防止のガードレールすらありませんでした。 損害賠償請求をするに当たり、県側はこちらにも過失があると言って来ています。こちらにも過失があるのは認めています。しかし、用水路上に橋を架ける予定は無かったのかと問い詰めると、その予定は無かったと言います。その事は書面で言われ、書類も保管しています。 この事を不信に思い、何カ所かの機関を訪問し、色々調べた結果、やはり橋は架ける予定はあったが、予算の都合上架け無かったと教えてもらいました。つまりは県の道路課は、嘘を付いていた事になります。 このような場合、仮に示談では話がまとまらなければ、裁判になりますが 、このように示談交渉の段階で相手側が嘘を付いていた場合、裁判で不利になる事はありますか??また、もしこの嘘が違法になるとすれば、どのような罪になるか教えて頂けますか。 よろしくお願いします。

  • 労災補償または慰謝料請求について

    初めて相談します。労災または慰謝料請求について教えてください。 同じ会社のAさんが操作する天井クレーンの操作ミスにより、接触した部品の一部が落下しました。 それにより、少し離れた場所で作業をしていた私に、跳ね返った部品が当たり背中側肋骨3本を骨折しました。 入院、リハビリと自宅療養をしていく中で、事故での衝撃で影響があるのか、今度は動悸やめまい・頭痛といった症状が現れてきました。 内科で検査を受けたところ、「バセドウ病」と診断され治療を開始しました。医師からは骨折と関係があるかもしれないとは言われましたが、因果関係が証明できない為、労災扱いは難しいようです。 骨折に関しては労災請求できると思いますが、「バセドウ病」の補償はして貰えないのでしょうか? 今回の事故で労災の治療費・休業補償の6割の金額以外で、会社又は加害者に対して損害賠償・慰謝料を求めることは出来ますでしょうか? 現在、事故発生から3ヶ月で骨折はほぼ完治ですが、 バセドウ病の症状があり今だ復帰できない状態です。

  • 損害賠償請求

    仕事中に怪我をして後遺症が残ってしまいました。 会社を辞ようと思うのですが会社に損害賠償請求は出来るのですか?怪我から9年経っています。 あと会社が私に掛けていた生命保険の後遺障害の支払い金を全額会社がもらったのはおかしくないですか? だれか助けてください。おねがいします。 事故状況も警察とかに嘘ばかり言って私一人が悪者にされました。納得いかないので何とかしたいです。

  • 損害賠償請求、慰謝料請求について

    親友の旦那さんが、仕事中、麺の加工機械に手をはさまれ左手に重傷を負い手術後入院・治療中です。医師からの診断は、高い確率で後遺症が残るとのことで、完全に剥がれた手の平と、血管を移植した左薬指は今後どうなるか分からない状況です。事故の起きた機械には安全装置がついておらず、電源を切ったのは、たまたま近くで作業していた従業員らしく、遅ければどこまで手が巻き込まれていたか・・・。事故の翌日、遠方からメーカーが飛んできて、安全カバーを装着したらしいのですが、親友の旦那さんの手は元にはもどりません。この事故は、旦那さん意外の従業員がいつ遭ってもおかしくない状態であったことは間違いありません(過失の確率が低い)。そこで、会社並びに機械メーカーに対しての損害賠償、慰謝料請求の訴えをおこせるか否か。法律にお詳しい方のご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 追伸:現在、労災の申請中です。

  • 会社からの損害賠償請求。

    会社に労働者名簿をだし仕事にいくことになりましたが、当日にドタキャンしてそのままその会社では一回も働かないまま無断欠勤していました。 仕事が始まってから 3日後ぐらいに、社長に謝りにいったら自分が欠勤していたことで生じる損害を請求すると言われ、今裁判所で手続きをしているようです。 損害に関しては予想ですが、自分の無断欠勤によって会社の顔を潰しそのあとの人員の補充ができなくなった事だと思います。いくら請求されるかは分かりません。 自分が会社にだした書類としては労働者名簿だけで雇い入れの際の明確な取り決めなどはなかったのですが、向こう側としてはどのような書類を裁判所に提出し裁判を行おうとしているのでしょうか? 今回のような件が初めてで裁判も初めてです。弁護士も雇うような費用はありません。 正直、裁判自体は負けるような気がしているのですがなにかいい方法でもないのかと思いまして質問させてもらいました。 ちなみに示談などは考えていません。 どうか回答よろしくおねがいします。

  • 労災を使わせない会社

    どなたか詳しい方お教えて下さい。 昨年暮れ、仕事の作業中に同僚がカッターで、縫わないといけない怪我。 そして一昨日ですが仕事中に別の同僚が重たい荷物を誤って足の上に 落とし粉砕骨折をしました。 怪我をした二人とも正社員として雇用され10年以上になる人です。 どちらも、会社の名前にキズがつくとかの社長の見解で労災扱いにせず、 カッターで怪我をした人は健康保険を使い、健康保険適用で支払わせて 完治した後に治療費分の金額を居酒屋の無地の領収書に掛かった金額 を入れ精算させました。 一昨日の骨折も同様の扱いにするつもりのようです。 このような事を繰り返している小企業ですが、このようなことを繰り返す会社 を相手に法律上?苦情等を申し立てる事は出来るのでしょうか?

  • 損害賠償について教えてください

    皆様にご相談があります。 私は4月末で以前の会社を退職したんですが、在職中に関わっていた仕事の書類が紛失してしまっているようで提出先に申請出来ないと言われています。 確かに私が管理していた書類なんですが会社にあるはずの書類です。書類というのは顧問先から会社印を押してもらった申請書で再度作成すれば提出できるものなのですが以前の会社が言うには顧問先が何で紛失したのかを文章でもらわないと会社印を押さないと言われているそうです。 私は謝罪とご協力を求めた文章を以前の会社に届けましたがこの文章では顧問先は納得しないと言われました。提出期限がせまっていてもし顧問先が納得する文章を持ってこないなら顧問先は損害賠償請求をすると言っているそうです。確かに私にも書類の管理を怠った責任があると思いますが再作成が可能な書類であり私の文章が納得できないという理由で提出期限が過ぎそれによってでた損害を私に請求するというのはあるのでしょうか? 皆様ご回答をお願い致します。