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退職について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >就業規則等の書類は受け取っていませんが >もしあったとしたらその内容は有効なのでしょうか? 就業規則よりも労基法が優先しますから、就業規則に定められていても、労基法に違反した事項は、労基法の定めに従い、労基法に違反していない事項は、就業規則の規定は有効になります。

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