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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者特例年金と税)

障害者特例年金と税について知りたい

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

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回答No.2

続けます。 年金額そのものは、扶養親族等の数(配偶者を含む)によって変わってきます。 この年金額に対して「公的年金等に係る雑所得」というものを考えなければならないので、前回答で「正しい判断を行なうことができない」と申しあげました。 ただし、上述の点を踏まえた上で「年金額が約200万」とおっしゃっているのだとしたら、年金額全体から課税額の見通しを立てることは可能です。 なお、その場合は、公的年金以外の収入(例えば、民間の個人年金保険など)が一切無い、ということが前提です。 まずは所得税がかかることになるのですが、添付した画像にある「公的年金等に係る雑所得の速算表」というものを用いて、雑所得(所得税の課税対象額)を計算してゆきます。 あなたの場合には、65歳未満で年金額が200万円だと仮定すると、次のように計算されます。 (障害者控除などは一切考慮していません。以下同じ。) 200万円 × 75% - 37万5千円 = 112万5千円 = 雑所得 この「雑所得」の額は、そのまま、住民税の計算においても用いられます。 住民税は「住民税 = 所得割 + 均等割」という計算で成り立っており、所得割の額については、全国一律でおおむね10%です。 ところが、ここで、所得税においても住民税においても、障害者控除や扶養控除を考えてゆかなければなりませんよね(それによらないと、非課税云々の確定ができません。)。 要は、やはり、あなた自身の家族構成などの詳細がわからないと、どうしようもありません。 なお、70万云々というのは、速算表でいう控除額70万円の箇所と、密接な関係があります。仕事での収入を合わせた上で雑所得とし、同様に考えてゆくためです。 つまり、「仕事での収入が70万円以内ならば、その収入だけは雑所得としてはゼロになるので、結果的に、年金額だけを見ればよい」といったことになるわけです。 ですから、年金額200万円 + 仕事での収入70万円 = 計270万円として、270万円と答えたのだと推測されます。 ただ、先ほども計算式などで言及しましたが、所得税・住民税は、基本的には、どうしてもかかってきます。 したがって、もし「270万円までなら税金がかからない」という答えをいただいているのだとしたら、それは間違いです。 270万円そのものの考え方は前述したとおりですが、しかし、だからといって年金に所得税・住民税がかからない、というわけではないからです。  

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