• 締切済み

自己破産について

こんにちは 自己破産について教えて下さい。 自己破産が認められる時というのは、債務総額がいくら以上ある場合、というような決まりはありますか? 金額は関係なく、個人の能力次第なのでしょうか?

  • gana
  • お礼率89% (68/76)

みんなの回答

回答No.7

先に回答された方もおっしゃっていますが、肝心なのは「支払いが可能かどうか」というところです。 また他の債務整理の方法もありますので、もしganaさんが借金にお困りなのであれば、専門家に相談するのがいいと思います。

回答No.6

自己破産が認められる条件としては、債務者が「支払不能の状態(破産原因)」にあることが必要です。 よって借金が10億円あろうが、100万だろうが支払い能力がないとみなされると自己破産となります。 どういうときに自己破産とみなされるかについてはまた細かいことがあります。

回答No.5

債務総額がいくらと限定的なものでなく、今は免責不許可事由の 定義のほうが重要だと思われます。 例年、破産をする件数も増えている背景もあり、全ての債務者に対して 免責がおりているようでもないようです。 該当事由として、ギャンブルなどによる浪費などは、免責がおりないようです。また、過去10年以内に免責を得た場合も、不許可になるようです。 免責不許可事由に、ご自分で確認して該当するようでしたら、債務整理を 専門に扱っている弁護士に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.hasansenkoku.net/
  • sen-hiro
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

自己破産が認められるときに特に債務総額がいくら以上というのはありません。 基本的に今後どうがんばっても支払えない負債を背負ってしまった場合に認められます。 よって自己破産する場合にはまず自分の財産(保険とか車とか権利とか)を全部申告して、いくら収入があっていくらで生活していけて今後いくら望めるかということを書類にしてで裁判にかけて認めてもらいます。 最近はギャンブルや買い物のしすぎ等で自己破産申や自己破産のプロ?のような人もでてきたようで認められないことも多いそうです。

gana
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >最近はギャンブルや買い物のしすぎ等で自己破産申や自己破産のプロ?のような人もでてきたようで認められないことも多いそうです。 私もそのような話を聞きました。 自己破産というと、債務者に得があるように感じてしまいます。 けれど、上記のような人が増えてきてるんですね。 お金を使っているという感覚が欠落してきてるのでしょうか。 怖いですね。 ありがとうございました。

  • amk
  • ベストアンサー率49% (58/117)
回答No.3

はじめまして。 わたし専門家ではないですが、民事をよく扱う弁護士さんと話す機会が多いものです。 ここのところよく破産の話しで出てくるのが、最近は破産に伴う免責が認められない場合が増えてきたってことですね。 免責が認められなければ、破産による不利益しか残りません。 また、破産にしろ免責にしろ、申立てが却下された場合は、以後10年間は同申立てが出来ないってことです。 万事がお金の世の中ですが、破産事件を多く扱っている弁護士さんを代理人に立てるべきだと思います。弁護士の腕によって結果が違ってくることは、ままあることですから。

gana
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >ここのところよく破産の話しで出てくるのが、最近は破産に伴う免責が認められない場合が増えてきたってことですね。 ギャンブルなどで破産申立てをする人が増えてきたってことでしょうか。。。 カード破産とか。 ご丁寧にありがとうございました。

  • goo-boy
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.2

これもついでに見てね。

参考URL:
http://www11.big.or.jp/~judicial/hasan/hasan2.htm
gana
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 詳しい解説が載っているHPも、ありがとうございます。 すごく勉強になります。 あとでじっくり読まさせていただきます。 ありがとうございました。

  • goo-boy
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.1

債務総額に決まりはないはずです。 負債額にギャンブル等に使用(サラ金で借りたとか)したものがあれば無理だったような気がします。 参考までに下記のURLをみてください。

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/13jikohasan/index.html

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