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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の課税について。)

無許可の産業廃棄物処理業者の所得税課税について

oo1の回答

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  • oo1
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回答No.1

お断りしますが、全くの門外漢。門前の小僧が習わぬ経をよんでみました。なんとなく学生気分。ということで、以下は答案(^^;。 税務行政は公正さと公平さを以って国民の信頼にこたえなければならない。ここで、仮にXの所得に課税をしなければ、正当に許可を得て事業を営む業者に比較し、課税上、著しい不公平が生じることとなる。かかる点において、Xの主張の前段は失当である。 一方、実体課税の原則に鑑みれば、Xが当該所得を獲得するに要した費用のうち、直接費用、即ち通常要するであろう運搬費用は必要経費として控除が認められるべきである。蓋し、違法な廃棄行為まで経費性を認定できないためである。この場合、その残余がXの課税対象所得となる。かかる点においてXの主張の後段には首肯すべき点もある。 しかし同時に、税務行政はその遂行にあたり、常に公訴時効制度も考慮する必要がある。Xの無許可営業の違法性につき、司法府の判断を待つことを理由として行政当局が課税事務を留保し、それが原因で時効成立を容認するという不公正を招来してはならないのである。 従って、Xに対する土地所有者や近隣住民等からの損害賠償請求については、その確定時点で考慮されるべきものであり、これが経費性は、その認定する違法性に応じて減額されなければならない。然るに、現時点でそれを決定することは課税技術上困難である。 かかる事情から、判決の確定に伴って生ずる新たな費用の発生は、過去に遡り修正申告をするか、若しくは国税不服審査会に審査の請求をすることによって回復されるべきことである。 なお、これに要する手続き一切は、無許可営業という専らXの行為に起因するものとして、Xの負担において賄われるべきものとするのが至当である。

tatsuhisa
質問者

お礼

ありがとうございました。 本当に助かりました。

tatsuhisa
質問者

補足

本当に助かりました。ありがとうございました。 それと、本当に自分の勝手なんですが、もしよろしかったらもっと詳しく教えて もらいたいのですが、お願いします。 この課題は最低2千字でまとめ、採点基準がありまして租税方の視点から問題点 を明確に把握しているか、それに対し反対論を考慮しつつ、理由を挙げて自分の 意見えお展開しているか、という点を採点基準されます。 自分は何を言っているのかさっぱりわからず、理解できません。本当にむしがい い話しなんですけど、教えていただけませんでしょうか?お願いします。

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