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遺産相続(非課税分)の有効期限はある?

8年前に父が他界しました。 その際に「遺産はない」と母から聞いていて、 相続に関する手続き(分配)は一切 致しませんでした。 しかし、最近母と私(女・一人っ子)の共有名義で 土地を購入した際に、母の預金額の中に 父の生命保険・預貯金が含まれている事が わかりました。 保険の受取人が誰になっていたかは わかりませんが、金額にして合計1,000万円位です。 (私自身が受取人になって印鑑を押した領収書がありましたが、現金は受け取っていません。) 預貯金(800万円位)の「名義変更」はされておらず、 父の口座から母の口座に振り替えていた様です。 そこで、質問です。 (1) まだ私に、遺産相続の権利はありますか?   (有効期限があるのでしょうか?) (2) ある場合、土地の所有分(母)を遺産相続分    として私に変更することは可能ですか? (3) また、(2)の際に税務上等何かの支払いが    発生しますか? (4) (3)の金額はいくら位になりますか? (5) 将来の相続を考慮すると、(2)と現金受取り    では、どちらが適切なのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず、受取人指定のある生命保険は、受取人の物であり、相続財産ではありませんので、確認が必要です。 預貯金については相続財産になります。 話の前提がわかりませんが、お母様との間で争いがあると言うことでしょうか? >(1) まだ私に、遺産相続の権利はありますか? >  (有効期限があるのでしょうか?) 特に有効期限という物はありませんが、法的な請求が出来る期限はあります。これは侵害があった日から5年ですから、いま知ったので有れば8年前の話でも可能です。 >(2) ある場合、土地の所有分(母)を遺産相続分 >   として私に変更することは可能ですか? 相続財産の分割を改めて行い、その上で現在の不動産の持分を変更すると言うことですね。これは可能です。 この場合は遡って変更することになるでしょう。 >(3) また、(2)の際に税務上等何かの支払いが >   発生しますか? 相続時の相続税についてはご質問の場合は7000万まで非課税なので関係ないでしょう。 (2)の不動産の持分変更では登録免許税がかかります。 固定資産税価格により異なりますので、詳細は登記の変更をお願いする司法書士に聞くことになります。 >(4) (3)の金額はいくら位になりますか? 上記の通りお聞き下さい。10万を下回ることはまずないと思いますが、100万を超えることも普通はありません。(極一般的な庶民が所有するような不動産の場合) >(5) 将来の相続を考慮すると、(2)と現金受取り >   では、どちらが適切なのでしょうか? 現金受取の方が持分変更の手数料などはかからないですね。金額的にも相続税を考えねばならないような金額には思えませんので、現金の方が簡単ではないかと思いますけど。

fall_2001
質問者

お礼

とても参考になるアドバイスを、ありがとうございます。特に「争い」がある訳ではありませんが、「ない」と聞かせれていた財産が、「あった」事に腹立たしさを覚えます。たった二人の親子なのに正直に言ってもらえなかったのが残念でなりません。 今後の親子関係にヒビが入った気持ちでいっぱいです。 遺産相続でもめる原因は、金銭の分配額だけではなく、こういう事もあるのだと実感いたしました。 法的な請求に関しては、まだ猶予があると教えていただきましたので、じっくり考えたいと思っています。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>今度は贈与税(8年前も110万円以上なな?)が課せられる事になりますか… #1です。 8年前の贈与税については、時効でないかと思います。 >家を建てる予定なので、税務署の方が調査に… 家が完成し、登記をしたあとに、『不動産取得に関するお尋ね』という書類が税務署から送られてきます。必要事項を記入して返却すれば、不審な点がない限り、税務署員が現地調査に来ることはありません。 前述の相続にまつわる問題が解決したのちに家を建てるなら、税務署をおそれることは何もありません。 税務署員も人の子ですから、鬼のような人ばかりでは決してありません。本来受け取る権利のあるお父様の遺産ですから、相続の手続きが少々遅れたことぐらい、事情を説明すれば穏便に済ましてくれると思います。

fall_2001
質問者

お礼

色々とご親切に教えて頂き、ありがとうございました。 必ず税務署員が現地調査に来ると思っていました。 しかし、お金って・・・イヤですね。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

(1) 通常は、相続権の侵害を受けたことを知った日から5年以内に回復手続きにかからないと、権利を失います。 ただ、お母様は、「遺産はない」と虚偽の報告をしていますので、裁判所へ訴える道があります。 (2) 前問で、権利が残っていることが確定すれば可能でしょう。 (3) 相続税は、非課税の範囲なのですね。不動産取得税も相続の場合はかかりませんが、固定資産税や、地域によっては都市計画税のようなものが、毎年課せられます。 (4) 固定資産税は、地方税なのでわかりません。都道府県税事務所でお尋ねください。 (5) お母様の財産もいずれはあなたに回ってきます。 ただ、お母様が亡くなるまでの間に使ってしまうことも考えられる反面、大きく膨らませて遺してくれることも考えられます。 この場で即答はできませんので、ご自身でよくお考えください。

参考URL:
http://www.i-chubu.ne.jp/~morih/j-bun.htm
fall_2001
質問者

お礼

参考URLは、とても参考になりました。 ありがとうごじました。母の『遺産はない』の言葉の裏には、生前に父の預金を引き出してしまった事にあるようです。そうなると、今度は贈与税(8年前も110万円以上なな?)が課せられる事になりますか? 又、今年に土地を購入し家を建てる予定なので、税務署の方が調査に来ますよね? その時に『お金の出所』を問われた際に、そういう事(追徴?)が明らかになるのでしょうか?

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