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不動産所得になるのでしょうか。

FPの勉強をしております。有料駐車場、駐輪場などの所得の場合、自己の責任においてする場合は事業所得または雑所得になると言う事は判っているのですが、管理人のいる場合は、不動産所得になってしまうのでしょうか。また、時間極め、契約書などによる契約等によっても所得の種類が変わるのですか。

  • coo3
  • お礼率78% (15/19)

みんなの回答

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.1

 不動産や不動産の上にある権利、船舶・航空機の貸付など他人に不動産を使用させて得る所得はすべて不動産所得になります。 つまり不動産の貸付についてはその規模の大小の拘わらず 事業所得ではなく、不動産所得になります。 規模の大小が影響するのは、不動産所得の計算上必要経費の算入について取り扱いが異なることです。

coo3
質問者

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ありがとうございました。( ^o^ )

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