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生命保険に質権を設定した場合の効力について

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

質権設定承認請求書(保険会社独自書式のものがあります)に保険契約の特定、当事者の明示、被担保債権の表示を記入して証券を添付して、保険会社(第三債務者)に提出して、保険会社は保険証券に質権設定承認の裏書をして、それを債権者に提出することになります。承認請求書には継続契約に関する文言、債務者の期限の利益放棄文言等が記載されています。講学上は債権質といわれているので、法律的性質については、(担保)物権法で調べてください。また、下のURLは生命保険ではありませんが、内容は変わりありません。 死亡保険金、満期保険金、解約返戻金は対象になりますが、満期保険金、解約返戻金と関係のない医療保険、傷害部分には対象になりません。当然、返戻保険金に関係する契約者貸付などは質権者の承諾が要ります。

参考URL:
http://www.nipponkoa.co.jp/catalogue/senpaku/4_2.html
kyoppey
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 とても良く分かりました。 満期保険金などと関係のない医療保険や傷害部分には 対象にならないとは思いもしませんでした。 本当にありがとうございました。

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