カントの倫理学における定言命法とは?

このQ&Aのポイント
  • カントの倫理学で、定言命法とは普遍的な法則に従って行動することを指します。
  • 質問文章で挙げられた定言命法とは、普遍的な法則となる行動原則に従って行動することを意味します。
  • カントは定言命法を根本方式とし、第一から第三までの定言命法を提示しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

定言命法

カントの倫理学で 「格率が普遍的法則となることを、汝が同時に意欲しうるようなそういう格率に従ってのみ行為せよ」 「汝の行為の格率が汝の意志によって普遍的自然法則となるべきであるかのように行為せよ。」 「汝の人格ならびに他のすべての人の人格における人間性を常に同時に目的として使用し、けっして手段としないように行為せよ。」 「おのおの理性的存在者の意志は普遍的に立法する意志である」 というように沢山命法が出てきて一番上を除いて、第一方式~第三まであるようなのですが、カントは一番はじめの 「格率が普遍的法則となることを、汝が同時に意欲しうるようなそういう格率に従ってのみ行為せよ」 を根本方式として3つ定言命法を残したというこのなのですか?? ちょっと良くわからなくて…(~_~;) すみませんが教えていただけたら嬉しく思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

カントの定言命法とは、いつ、いかなる場合でもあてはまる、究極的な道徳の規則です。究極ゆえに、ただひとつしかないものです。 >「格率が普遍的法則となることを、汝が同時に意欲しうるようなそういう格率に従ってのみ行為せよ」 これは『人倫の形而上学の基礎づけ』(第二章)で、その定言命法を述べたもの。 >「汝の行為の格率が汝の意志によって普遍的自然法則となるべきであるかのように行為せよ。」 これは『実践理性批判』(第一部第一編第一章)で、その定言命法を述べたもの。 多少表現は変わっていますが、同じことを言っているのはわかりますね? さて、究極的なルールを明らかにしたあと、カントは人格の尊重こそが道徳の根本法則であるとして、定言命法を「目的自体の方式」という形で展開します。 この定言命法から、三つの方式(範式とも)が導かれます。 この第一方式は、定言命法そのものです。 >「汝の人格ならびに他のすべての人の人格における人間性を常に同時に目的として使用し、けっして手段としないように行為せよ。」 これは、第一方式から導かれた第二方式です。 >「おのおの理性的存在者の意志は普遍的に立法する意志である」 というのは 「意志がその格率によって自己自身を同時に普遍的立法者と見なしうるような仕方でのみ行為せよ」ということだと思うのですが、これは第二方式から導かれた第三方式です。 定言命法と方式の関係を簡単にまとめるとこういうことになるかと思います。

tomatooow
質問者

お礼

なるほどっっ!! わかりました~(^^*)/ いつもありがとうございます!

関連するQ&A

  • 定言命法の第三公式について

    定言命法と方式の関係については先日この場をかりてご親切な説明をいただいたのですが、定言命法の第三公式で、「意志がその格率によって自己自身を同時に普遍立法と見なしうるように行為せよ」というのがありました。 これはどういうことを言っているのですか?立法という概念がいまいちわからなくて… それとこれが「自律の原理」ということですが、どこらへんが自律なんですか?? すみませんが教えてください (^_^;)

  • カントはなぜ仮言命法でなく定言命法を真の道徳法則を考えたのか教えてください。

    カントはなぜ仮言命法でなく定言命法を真の道徳法則を考えたのか教えてください。

  • 覚えられないものを語呂暗記をしているのですが、複数の単語や文を語呂にする場合どのようにしていますか?

    覚えられないものを語呂暗記をしているのですが、4つ以上単語を語呂にする場合どのようにしていますか?例えば、カント 批判哲学 定言命法=同時に普遍的立法として妥当するように行為せよ この4つを覚えなくちゃいけないとき、どうすればいいでしょうか?

  • カントの定言命法について。

    私は今、大学で倫理学を取っており、そのテストで2つの問題が出るのですが、どのように答えていいのか全然わからず、行き詰っている状態です。できれば、皆さんに教えていただければと思い、質問してみることにしました。 その問題が以下のような問題です。 (1)カントの定言命法に基づいて、「果たすつもりのない約束をしてはならない」という道徳的な主張を擁護する (2)功利主義の立場に立って、「果たすつもりのない約束をしてはならない」という道徳的な主張を擁護する 答案では、結論を導くための基盤となる主張を必ず明記してその主張に基づいて議論をしてください。 つまり、してはいけないことと、してもかまわないことを判定するための基準を明記したうえで、問題文中の「~すること」がその「~してはいけないこと」の基準に当てはまることを論証してください。 「~の方が効用がが大きいので」と書くだけでは不十分であり、これに加えて「なぜ~の方が効用が大きくなるのか」も書かなければいけません。     という問題です。 どなたか、わかる方がいらっしゃいましたら、ご回答をよろしくお願いいたしますm(__)m

  • 倫理学を学ぼうと思っています

    自分は結構わがままな所がありますので、 倫理学を学び、道徳的に自分を律して生きたいと思っています。 お勧めの倫理学の本があったら教えてください。 自分ではカントの定言命法に感心したので、 彼の哲学を勉強しようかなと思っています。

  • カント:《意志の格率が普遍的な立法の原理として》

     ▲ あなたの意志の格率が常に同時に普遍的な立法の原理として妥当しうるように行為せよ  ・ Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. ( Kritik der praktischen Vernunft )  ・ Act only according to that maxim whereby you can, at the same time, will that it should become a universal law.  (あ) この命題は 《わたしの意志の格率》と《普遍的な立法の原理》とが ふたつあるという前提に立っています。  (い) もし《原理》が いわゆる永久法(神の法・真理)のことを言うのなら 確かにふたつのことがあります。ただし――ふたつあるのだけれども―― 《わたしの意志の格率》は むろん相対的な思惟の内容でしかなく 絶対なる《原理》とは 絶対的に隔たっています。  (う)  すなわち 《原理》が神の真理だと取る場合には言ってみれば 《物自体》のことである。もしくは物自体にかかわらせたかたちで捉えられたことである。  (え)  その場合には わたしはその存在としても意志としても その原理に及ぶものではないからには けっきょくかつとうぜん《信仰》の問題になる。経験合理性にもとづく思考を超えたところの問題となる。  (お) そうでなく《普遍的な立法の原理》とは 経験合理性にかかわるところの倫理規範などであるのだろうか? けれどもその時にはそれは 《わたしや わたしたち》が考えるものであるとなる。  (か) それは 理にかなわない。なぜなら 《わたしの意志の格率》もまったく同じくわたし〔たち〕が考えた思惟であって 倫理規範のことであるにほかならないのだから。ふたつのものは 実際には同じものである。  (き) つまり その時には せいぜい《あなたの倫理的な思惟および行動を より一層普遍的な内容のあるものにせよ》と言っているに過ぎない。  (く) 《普遍的な立法の原理》を 永久法(真理)としてではなく いわゆる《自然法》として捉えるのは どうか? 自然法は どういうかたちでにしろ 永久法からイメージを直感してその概念内容を得て言葉に表現した倫理規範だということになる。わたしたち人間の考えた人定法や倫理思想とは 少し違う。神秘の色を帯びている。  (け) けれどもけっきょく 自然法を相手にするとしても 最後には 経験思考によって判断することになるか それともそれを超えて物自体との――非思考における―― 一体性(つまり 信仰)によるか ふたつに一つとして分かれる。  (こ) 結論:《神を信じなさい――物自体とわれの一如なる境地――》という内容であるにほかならない。  どうなのでしょう。ほかに解釈の余地はありますか? ご教授ください。

  • ハーバード白熱教室第6回というものを視聴したものです。

    ハーバード白熱教室第6回というものを視聴したものです。 その上でカントの考え方に質問があります。 女性専用車に反対する会というものがあります。 実際に東横線の女性専用車両に乗り込み女性客や駅員と揉め事になりました。 彼らの主張は法的には正しいが、道徳的に正しい行為といえるでしょうか? カントの考え方からすればどこが問題になるのでしょうか? 義務のため自律的に定言命法に従う行為が道徳的な行為だとすると、 何が問題になるのでしょうか。 動機は男女差別、人権侵害にあたる女性専用車両に講義をしようとするもので、義務にもとづく行為といえる。 人から強制された行為でないので、自律的な行為であることは間違いない。 定言命法に従った行為といえるだろうか? 彼らの行動は男女差別に抗議するという普遍的なものである。 したがって、彼らの行為は道徳的といえる? すごい乱暴な議論になってしまいました。議論の展開もこのような流れで考察するのか まったく検討がつきません。 どなたかご教授を。

  • カントの形式主義が分かりません

    カントの形式主義は、 広辞苑には 「(3)カントのように、認識や道徳法則の普遍妥当性を、理性のアプリオリな形式にのみ根拠づけようとする立場。シェーラーはこれを批判して実質的価値論理学を主張。」 とありましたが、読んでもさっぱり分かりません。 カントの形式主義を分かりやすく教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • シラーのカント批判

    シラーがカント倫理への皮肉として書いた詩。「私は進んで友につくしている。しかし悲しいかな、私はそれを喜んでしているのだ。そこで私は自分は有徳な人間ではないのだという疑いにさいなまれている」という詩がシラーのどの著作に載っているのか知りたいのです。 ペイトンの著作『定言命法』でこの詩が引用されており、その引用箇所をみると"Ueber die Grundlage der Moral"の6説と書かれていますが、シラーにこのような著作があるのでしょうか?見つけられませんでした。ちなみにショーペンハウアーに同名の著作があるので見てみましたが載っていませんでした。 ヘッフェの『イマヌエル・カント』や中島義道の『モラリストとしてのカント』などにもこの詩を引用してありますが、なぜか引用もとが書かれていません(中島は訳者名のみ記している)。 日本語でもドイツ語でも構いません、このシラーの詩がどの著作のどこに書いてあるのか知っている人がいましたら教えて下さい。

  • ヘーゲルについて

    「ヘーゲルは客観化された理性的意志としての人倫を、カントの道徳法則に対置した。」「人倫の3段階における自己発展の過程が世界史である。」 と書かれてあったのですが、意味がわかりません。よろしくお願いします。