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特別受益分について

家を購入する際に、親から1500万円の贈与を受け、660万の控除額以外は贈与税を支払うことになると思うのですが、生前にこのような贈与を受けると、親の死後、特別受益分として遺産総額に加算され、持ち戻し分とされるのでしょうか?そうだとしますと、その際に、払った贈与税は相続の際には、どうなるのでしょうか? 分かりにくくて申し訳ありません。本を読んだり、サイトを探したのですが、あまり詳しく乗っていないので、お分かりになる方、どうか詳しくお教えください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

momo_panさんは少し混同されていると思いますが、この特別受益の持ち戻しと相続税額計算上のいわゆる生前贈与加算とは違います。 特別受益のもち戻しとは遺産を相続人で分割する際に生前に被相続人から贈与された財産を加味して遺産を分割しようとするときのものです。たとえば相続人が二人で、半分ずつ遺産1億円を分ける時に、片方の人が被相続人から生前に2000万円もらっていた場合に、これを加えて1億2000万円を半分にした6000万円をもう一人の人、4000万円を生前贈与を受けた人にわける、といった具合です。ただし、現金ならいいのですがその他の財産の場合は相続時点の現在価値に換算して持ち戻す(場合が多い)ので注意が必要です。いずれにせよ、これは遺産の分割方法の話なので相続人全員で話し合って持ち戻す、持ち戻さないを決めてやればいいことです。(遺言書に持ち戻しのことが書いてあればそれに従うのが普通だと思います。) 相続税の生前贈与加算とは相続開始の日前3年以内にその被相続人から贈与を受けた財産の価額を遺産総額に加算して相続税額を計算するというものです。したがって住宅取得資金の贈与を受けてから3年以内に相続開始があった場合は遺産総額に加算されて相続税がかかります。この場合、贈与税額控除が受けられます。(住宅取得資金について課された贈与税額が相続税額から控除されます) それから、住宅取得資金の贈与の場合の基礎控除額は550万円だと思いますが・・・

momo_pan
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 法律にかかわることは、難しいですね。。 >それから、住宅取得資金の贈与の場合の基礎控除額は550万円だと思いますが・・・ これは、通常の110万を勝手に足して1500万に考えていました。。。 難しい。。。

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