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修理で預けていたものを処分されたら?

大手カメラ量販店に4年ほど前、カメラを修理のため預けていました。 見積金額が高く、それ以上の指示をしないまま店舗預かり状態でした。 何度か「修理の可否」や「引き取り」について電話がありました。 4年も経っていること自体尋常じゃないのは分かっているのですが それでも引き取りに行ったところ、ものがない、といわれました。 (厳密には「誰かが引き取りにきてますよ」と話をしていましたが 修理に出したことを知る人間はおらず、明らかに店のミスです) また、実際は保管していたかもしれないが店舗引越しの際行方不明に なっかもしれない、とあいまいなことを平気な顔をして言われました。 私は処分について了承したこともありません。 こういうことは法律的に問題がないのでしょうか? また、私は賠償なのの請求は出来ないのでしょうか? なお、カメラは故障していたとはいえ、ジャンクでも2万程度はします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4593
noname#4593
回答No.8

 今回のケースは、カメラの修理という、業者にとっては『営業的商行為(商法502条2項)』または『付属的商行為(商法503条)』に属する行為を行うための見積のために業者側がカメラを預かったわけですから、これも付属的商行為となり、商法の規定が適用になります(商法4条、3条1項)。  そして、修理内容について両当事者が合意に達するまで一時的に業者側がカメラを預かるという、一種の「無償の寄託契約」が成立したものと私は考えます。  そうしますと、業者側は、報酬を受けない時であっても「善良な管理者としての注意義務(『善感注意義務』といいます。商法593条)」を負います。  今回のケースは、寄託者(nek2さん)は、寄託物(カメラ)の引取りに同意し、業者側がnek2さんが取りに来ればいつでも引き渡す旨の連絡をして来ていたわけです。それにもかかわらず、nek2さんは引き取りに行かなかったわけです。  今回のこのような場合のことを『受領遅滞』と言います。  この受領遅滞があった場合、民法の原則に戻って業者側の保管の責任は減少する(民法492条)ものと考えますが、それでもnek2さんに対するカメラの保存および引渡の義務が消滅するわけではありません。  そこで、業者側は、この義務を免れるために、供託または競売をすることができます(商法624条1項。同法524条1項準用)。  しかし、この供託または競売をすることなく、受寄物(カメラ)を滅失してしまった場合には、やはり業者側には受寄物(カメラ)をnek2さんに返すという債務の不履行責任が生じ、nek2さんは業者に対して損害賠償請求をすることができます(民法415条)。  この債務不履行に基づく損害賠償請求権は、商行為によって発生したものですから5年で時効消滅します(商法522条)。  しかし、今回の場合nek2さん側にも損害の発生につきかなりの程度の過失があるものと考えられますので、損害賠償請求をしたとしても、賠償額において相当程度の過失相殺がなされるものと考えられます(民法418条)。  以上、ご参考まで。

nek2
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。 専門家さんということで非常に参考になる、シロウトにも分かりやすい 文面でようやく納得することが出来ました。 私の求めていた答えはabenokawamotiさんのお答えのような内容です。 ついでになって申し訳ございませんが、 他の皆様もご回答ありがとうございました.

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その他の回答 (7)

  • amukun
  • ベストアンサー率31% (611/1955)
回答No.7

うろ覚えで申し訳ないですが、商法上での時効はたしか2年だったと思います。いつから数えて2年だったかは、専門家でないので、よくわかりません。 4年間預けっぱなしで修理金も払っていない状況では、私見ですがあなたには何の請求権もないと思います。 ジャンクでも2万程度はします> 修理の見積もりだけでも有料の店は結構あります。見積もり料金と修理品の保管料でチャラとお考えになったらよろしいかと・・・

nek2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり商法がかかわるのですね。

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  • sadller
  • ベストアンサー率24% (16/65)
回答No.6

私のところでも、修理預かりや、商品預かりをしますが、通知をしても、一定期間 引き取りにこられない場合は、やっぱり処分します。 預かっておくのでも、当然コストがかかります。 もしそんなに保管保全をしなくてはならないのなら、保管料を請求されるのでは? それに、処分料が発生しますから、それはあなたの負担になるのでは。 あなたの方から再三返還を要求して、返還されない場合は、店側に非があるでしょうが、最後の連絡が、去年ということは、3年近く店側は、あなたに連絡をしていたということですよね。 それだけでも、その店の誠意と、あなたの不誠実さが読みとれます。

nek2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうして4年も取りに行けなかったかといいますと、取りに行く前に転勤になってしまったのです。最初にお電話頂いた方にもそのようなお話をさせて頂きました。 転勤は確かに店には何の関係もありませんし、郵送か何かで返還して頂く方法もあったことを考えるとたしかに私は不誠実ですね。 (余計な話ですが私は消費者、お客が必ずしも正しいとは思っていません) それで私の質問なんですが、 このようなこと対して何か関連する法律をご存じでしたらご回答下さい。 よろしくお願い致します。

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  • azuma
  • ベストアンサー率25% (16/62)
回答No.5

4年間もほったらかしだと「引き取り意志なし」と思われてもしょうがないような気がします。 「店側が紛失したらしい」ことに腹を立て賠償をも視野に入れているのだと思いますが、次の点を考えてください。 まず、店からたびたび引き取り依頼の連絡を受けても引き取ってない。 去年まで引き取り依頼の連絡があったということは3年間にわたって連絡があったんですよね。 修理代金は払いましたか?普通、修理完了し引き渡し時に修理代金を請求すると思いますので、まだ払っていないですよね。 店側としてはあなたは「再三の督促にも関わらず4年間料金を払わなかった人」ということになりませんか? おそらく、店側に抗議をすれば(ネット上での告発などを怖れて)それなりの対処はしてくれると思います。 しかし、あなたは決して店側に強い態度で出れる立場ではありません。それを踏まえて、店側の責任者と話し合って下さい。

nek2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「店側が紛失したらしい」ことに腹を立て賠償をも視野に入れている とありますが、もちろん腹は立っていますが自分のミスも分かっています。 で、このようなことは法律的に問題はないのですか?と言うのが本来の質問です。 賠償の話ですがその気があったらその場で揉めています。 それから質問が悪かったのかもしれませんが、 「修理代金を払っていない」ではなく、「最初から修理を依頼していない」のです。 私は見積額をはがき通知で受け取った際にあまりの金額の高さに修理を諦めたのです。ですから保管代金を請求されても修理代金は請求されません。 私も働いています。お客の傍若無人さというのも散々見ています。 本件も働いている側から見れば同じ事でしょうね・・・ ただ、私の場合好奇心が先に立ったというのもあります。もしその辺でお分かりになるような事、関連する法律などがあれば是非教えてください。

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  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.4

何度もすいません NO3に追加です。 昔家電販売店でアルバイトをしているときもこのような事はよくあったように思います。 ただし、店側から頻繁(月1回程度)に引き取り要求の電話を入れ、それでもこない場合処分する最後通告をします。(やっぱりお客さんの持ち物なので) 今回のnek2さんの件は店側の怠慢ともう少しのやさしさがあれば、またnek2さんが”ほったらかし”にしていた相互責任のような気がします。 いずれにしても解決すればいいですね。

nek2
質問者

お礼

親切にご回答ありがとうございました。 私としてはこのようなケースは初めてですが、さすがに働いていらっしゃる側からみると結構あるようですね。そしてあまり問題になっていないと言いますか・・・ そんなものなのですね。 解決に向けてがんばります。

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  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.3

NO2のご質問について、弊社でも外販ですが色々な物預かります一例をご紹介します。 納品したが、キャンセルになった、>でも特殊な商品なので弊社で返品を受けれない、>弊社で預かる?(体の良いユーザーのデッドストック隠しです) 修理しようとしたが不能だった。返却の受付をしてくれない。 究極の件名 ある特注の商品を製作した約100万円>その後その商品の性能テストを依頼され弊社で2ヶ月稼動テストをした>一年以上音沙汰が無い>ユーザーの担当者が変わっていた>どうもユーザーで必要の無いような商品になった。 すべて商品の代金は戴いておりますが処分しています。 理由は1年以上経過してユーザーの担当者に確認できる物は確認し、出来ない物は2年を限度で保管し連絡無しで引き取り意思無しとして処分しています(保管場所だけでも馬鹿にならないのです) 対会社相手ですので、2年間引き取りの無い物はユーザーも忘れているので処分後引き取り要請が有ったことはまず無いのです。 最悪あった場合、その会社との取引金額やその後の取引条件の影響を考えて賠償うんぬんは担当営業が判断します。

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  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.2

>何度か「修理の可否」や「引き取り」について電話がありました その結果、引取りを拒否したのか、引き取り依頼に対して同意したが引き取らなかったのか?その辺が問題ではないですか。 また”何度か”と有りますが、最後の連絡後どれくらいたっているのでしょう? 預り証があれば、免責事項など書いてないですか。 話は違いますがクリーニングの出来上がり後、一ヶ月を経過する物は処分する旨書いてあるクリーニング屋さんもあります。 借金(付け払い)でも1年督促しなければ免責されてしまうこともあります。 弊社でも預かった商品で1年以上連絡が取れない物はたぶん処分すると思います(引き取りの意思、無しとして) 賠償は店が一切相手にしてくれなければ裁判になると思います、でも1年以上の連絡無しは負ける可能性が高いのでは? 店も対応としてどこまでするかはわかりません。 答えになっていなくってすみません。

nek2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >引取りを拒否したのか、引き取り依頼に対して同意したが引き取らなかったのか? これは後者です。 >最後の連絡後どれくらいたっているのでしょう? 昨年(の夏だと思います)が最後です。この店はその後、店舗移転がありました。そのときに紛失したのかも・・・という正直な店員さんでした。 >弊社でも預かった商品で1年以上連絡が取れない物はたぶん処分すると思います 文面から察すると何らかの預かりをされるご職業のようですが、 もし今回のように処分したものをあとから取りに来られたらどのようなご対応をされるているのでしょうか? もし差し支えなければ教えていただきたく思います。

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noname#1849
noname#1849
回答No.1

こんにちは。 修理を依頼したときに受領の用紙または、引き換え書みたいなものが必ずあるはずです。それを持っていって、ご相談してみてはいかがでしょうか?話をするときは、そこらへんにいる店員ではなくて、最高責任者とお話しましょう。そうでないと、話自体ないものにされてしまうと思います。最高責任者と話せばお店の名前にキズがつくような対応はしないと思います。クリーニングの時にだって、引き換え用紙を貰うくらいですから、カメラ修理なんて、もっと依頼者の数が多いはずです。かならず何らかの証拠になるような用紙があるはずです。宿帳とかそういうものも、過去何年と言う形で保管しているところはしていますよ。こちらの引き換え用紙ではなくてあちらの引き換え(宿帳の役目のようなもの)を確認してもらってください。

nek2
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます。 受領用紙は紛失しています。これは当然私のミスです。 ではなぜ店の方が分かったかといいますと「宿帳」と表現されるようなもの、 つまりはパソコンに全部のデータが残っていたのです。預かったのは間違いありませんという事で確認を取りました。 店では修理自体はしていないそうで、下請けの会社に出しているようですが「うちに無いならそこに有るかもしれない」ようなことも話しておりました。ただ、それすらはっきりとは分からないようです。対応していただいた方もはっきりいって初心者でした。話にならないと思って帰ってきました。 責任者とお話をするのはいいですね。

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このQ&Aのポイント
  • エスプリモFH77/EDのHDD削除方法を知りたいです。リカバリディスク作成のページでWindows10アップグレード後は作成不可と書かれていますが、それでもHDDを削除する方法はありますか?また、HDDを削除した後のPC処分について教えてください。
  • エスプリモFH77/EDでは、リカバリディスク作成のページでWindows10アップグレード後はHDDの削除ができないようです。しかし、他の方法でHDDを削除することは可能です。HDDを削除する際には、データのバックアップやOSの再インストールが必要です。また、HDDを削除した後は、PCを処分する前にデータの完全消去やリカバリディスクの作成を行うことが重要です。
  • エスプリモFH77/EDのHDD削除方法について質問です。リカバリディスク作成のページでWindows10アップグレード後はHDDの削除ができないと書かれていますが、他の方法を使ってHDDを削除することは可能でしょうか?HDDを削除する際には、データのバックアップやOSの再インストールが必要です。また、HDDを削除した後は、データの完全消去とリカバリディスクの作成を行うことが重要です。PCを処分する際には、セキュリティに配慮して処分してください。
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