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クレジット決済の当事者関係?

takeupの回答

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  • takeup
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回答No.2

一般に信販契約といって、契約の内容によっていろいろなものが存在しますが、 ごく普通のものは、信販会社(丙クレジット)と販売店(乙電気店)の契約によって、 クレジットによる販売代金を「立替払い」するというものです。 ですから、甲さんが買ったパソコン代金は契約によって、丙から乙に立替払いされます。 何時立替払いをするかも契約によりますが、通常は乙がカード売上票などを集計の上、 丙に呈示して請求し、丙から立替払いが行われます。 立替払いが行われると同時に、丙は甲に対して、立替払いに基づく債権を取得します。 ケースでは、翌月一括払いですから、翌月の引き落とし契約日を期日とする債権ですね。 一方、乙は、立替払い金を受け取ると同時に販売代金は回収できたわけですから、 債権はなくなりますね。 丙が倒産した場合ですが、倒産によって立替払いの受けられなかった商品代金は 当然、乙に残ることになります。

MSZ006
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございました。 大変勉強になりました。

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