交通事故の慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で父を失った悲しみと保険会社からの対応に疑問
  • 加害者への責任はなく慰謝料の相場や母の収入の影響
  • 自賠責と任意保険が適用されるが具体的な金額は不明
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交通事故の慰謝料について

3週間前に68歳の父が交通事故でなくなりました。頭部打撲と内臓破裂によりほぼ即死の状態だったようです。警察の方の説明によると、加害者の方は、父がフロントガラスにぶつかったときに初めて人をはねたのにきずいたとのこと。 夜9時ごろ、信号も横断歩道もない道を横切っていたらしいです。 加害者の方を責める気持ちはなく、かえって救急車をよんだり、病院まで付き添っていてくれたりとよくやっていただいととおもっています。 質問ですが、先日、保険会社の方から電話があり、“お年だったし、収入もないようなので、、、” というような言い方を母にしたそうです。保険金、慰謝料は父の場合いくらくらいになるのでしょうか?収入らしきものは、年に70万ほどの年金と、家賃収入が月に20万ほどです。相手の方は自賠責も任意もはいっているそうなのですが。 どなたかよろしくお願いします。

  • tippy
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#10927
noname#10927
回答No.2

自賠責の損害査定要綱です。(該当すると思われるところを抜粋) 死亡による損害 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料および遺族の慰謝料とする。 1.葬儀費 60万円とする。 立証書類等により60万円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 2.逸失利益 逸失利益は、下記収入額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年令に対応するライプニッツ係数を乗じて算出する。 家事従事者の場合 年令別平均給与額(68歳、307,200円、月額)の年相当額 働く意思と能力を有する者(同上) 年令別平均給与額(68歳、307,200円、月額)の年相当額 3.死亡本人の慰謝料 350万円とする。 4.遺族の慰謝料 慰謝料の請求権者は、被害者の父母、配偶者および子とし、その額は請求権者1名の場合500万円、2名の場合600万円、3名以上の場合700万円とする。 なお、被害者に被扶養者があるときは、上記金額に200万円を加算する。 以上を参考にご不明な点は再度ご質問ください。

tippy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私も母も車を運転しませんので保険のことはぜんぜんわからず見当がつきませんでした。保険会社の方からの提示があるとは思いますが、その前におおよそのことくらいは少し知っておいた方が良いと思い質問いたしました。大変参考になりました。ありがとうごさいました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

このたびは、ご愁傷様でした。 さぞ、お力落としでしょうね。 直接の回答ではありませんが、この種の問題は複雑な要素があり、一概には幾らとは云えないと思います。 もし、tippyさんが、自動車保険に加入されているなら、その保険会社に相談されたらいかがでしょうか。 また、弁護士会では30分5000円で法律相談をしていますから、そちらで相談されるのもよろしいかと思います。 参考URLから、お近くの弁護士会へ申し込みが出来ます。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
tippy
質問者

お礼

そうですよね。やはり専門家の方に伺った方がいいのかもしれませんね。URL 参考にさせていただきまし。ご回答ありがとうございました。

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