家賃を多めにもらっているが返還の義務は?

解決済みの質問

家賃を多めにもらっているが返還の義務は?

20年ほど前から、ある大企業に出張所として事務所を賃貸しています。
当初、15万円の家賃でしたが、10年ほど前に賃貸面積に変更があり、10万円の家賃で再契約しました。
ところが、店子さんからは、15万円のまま、家賃が振り込まれ続けています。
何度か、出張所の所長さんに指摘はしたのですが、経理担当に連絡が届いていないのか、相変わらず15万円ずつ振り込まれています。
多めに振り込まれた毎月の5万円は、店子さんが請求してきたときに返すつもりで預金していたのですが、家庭の事情で、取り崩して使った分もあり、このままで良いのか心配です。
多めに振り込まれた家賃は、法律上返還義務があるのでしょうか。あるとすれば、いつ返す義務があるのか、また、時効の取り扱いはどうなるのか教えてください。

投稿日時 - 2004-08-13 09:12:24

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QNo.960527

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

法律のカテゴリに質問されてますから、法的根拠のある回答を示します。
まず、この件は非常に重大な問題ですので、早急に専門家に相談するようにしてください。
以下、質問から読み取れる範囲で私なりの回答を記載してみます。

1.多めに振り込まれた家賃は、法律上返還義務があるのでしょうか。

あります。法律上は「不当利得」という位置づけになります。
「不当利得」とは民法703条に書かれておりますが簡単に書くと「法律上の原因がないのに利益を受け、それにより他人に損失を与えること」です。
根拠条文:民法703条
「法律上の原因なくして他人の財産または労務により利益を受けこれがために他人に損失を及ぼしたる者はその利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う」


2.あるとすれば、いつ返す義務があるのか。

すぐに返還すべきです。なぜならば質問者さんの場合、不当利得がある事を認識されておりますので(法律用語で「悪意」と言います)、悪意の受益者(質問者さんの事です)は多くもらったお金に利息をつけて返還しなければならない、と定められているからです。つまり早めに返さないとどんどん利息も大きくなるという事です。なお利息はこれも民法の定めにより年5%と思ってください。
根拠条文:民法704条
「悪意の受益者はその受けたる利益に利息を付してこれを返還することを要す。なお損害ありたるときはその賠償の責に任ず。」

3.時効の取扱いはどうなるのか教えてください。

時効については自信がありませんが、参考までにお読みください。
今回のケースですと、先方の会社さんが損害(多く払っている事)を知っているか知らないかで時効が変わります。
先方の会社さんが多く払っているという損害を知っていれば、3年より昔の分は時効が成立していますが、知らなければ20年より昔の分が時効が成立しています。ただし、それ以降に継続的に多めにもらっていた分については時効は成立していません。ポイントは、質問者さんが所長さんには伝えた際に、損害を認識していただいていたかどうかだと思います。
根拠条文:民法724条
「不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知りたる時より3年間これを行わざるときは時効によりて消滅す。不法行為の時より20年を経過したるときまた同じ。」

家庭の都合で取り崩して使ったとの事ですが、場合によってはこちらはもしかすると何か別罪に問われるかも知れません(おどすつもりはないのですが・・)。

先にも書きましたが早急に専門家(弁護士・司法書士等)に相談される事をお勧めします。

投稿日時 - 2004-08-13 13:38:47

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
道義的にも法律的にも返還義務有りなのですね。
逆に言えば、借り主側は請求する権利があり、
かつ、利息も請求できるというわけですね。
やはり、これは、専門家に相談してみた方が
良さそうです。
回答をくださった皆さん、ありがとうございました。

投稿日時 - 2004-08-15 20:17:33

ANo.4

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

他の方が回答の通り、あなたに返還義務があります。
おそらくその所長が、ほったらかしているのではないでしょうか。
法律的には不当利得ということになります。
10年前からということなので、時効にもなっておりませんので、
全額法定利息をつけて返還する義務があります。

相手の企業もトラブルを起こしてのイメージダウンを
嫌うでしょうから、
金利まで要求しないと思いますが。

いずれにせよ、15万円での再契約は無理でしょうし、
社内監査等でいずれ過払いが発覚すると思いますので、その会社の本社の窓口に直接申し出て、
返還の意志を申し入れた方が良いと思います。

相手の担当者が責任を取るのがいやで、返還の手続きを
とってくれない場合は、内容証明郵便で、返還したい旨を総務部あたりに送ってはいかがですか。

また法務局に返還相当額を供託する方法があります。
そうすれば、法律上は返還したことになります。
司法書士に依頼すると費用が結構かかりますので、
手続きは簡単ですので、窓口で聞いてやってみては
いかがですか。

投稿日時 - 2004-08-13 13:15:17

ANo.2

ANo.#1様の厳しいご指摘はそのとおりだと思いますが、具体的な解決策としてのご提案です。
まずは、再度15万円の契約を遡って交わすことをお勧めします。
大きな会社では特段の事情が無い限り、現状を変えることを好みません。
大きなイナ-シャー(慣性・惰性)が働いています。
過去、再契約の書面は交わされたものの、その社内処理の煩雑な手間を避けた結果、現在の状況が続いているものと思われます。
事情をきちんとお話して、面積減少に伴う賃料の変更を行なうのか、賃料の変更はその他の附加サービスを加えた形として、行なわなくても良いのか、ハッキリさせましょう。
その際、あなたに誹がありますが、相手方にもあるわけですから、話合いで解決できます。
このまま、ズルズル…だけは止めましょう。
良い結果をお祈りしております。
(元、大企業のグータラ社員よりのアドバイスです)

投稿日時 - 2004-08-13 11:29:46

ANo.1

専門家ではありませんが・・・。
普通に考えてその行為はおかしくないですか?
法律云々より、多く振り込まれていると気づいた段階で、返金するのが当たり前でしょう。
預金するのもおかしいし、返品義務や時効を問うのもおかしいです。ましてや取り崩して使ったなどもってのほかです。
あなたは納めすぎた税金を国が返金せずこっそり使っていたらどう思いますか?
オーバー分は全額返金してあげて下さい。
でないとあなたは人として最低ですよ。

投稿日時 - 2004-08-13 10:34:31

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