小額訴訟の証拠書類

解決済みの質問

小額訴訟の証拠書類

インターネットオークションにより落札された商品を発送したのですが、お金をふりこんできません。

発送伝票はありますが、売買契約書が存在しません。
売買の事実を証明するためには、パソコンを裁判所に持ち込んで、オークション履歴を示さなければならないのでしょうか?
または、オークションサイト提供業者が、何らかの証明書を発行してくれるのでしょうか?あるいは、請求すれば、発行してもらえるのでしょうか?

投稿日時 - 2004-08-13 07:59:57

QNo.960494

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

まずは、内容証明郵便で支払いを催告してはいかがですか。
(支払いに応じない場合は提訴する旨記入して)
それも後日請求の証拠になりますので。

オークション主催者の証明発行は、その会社によって
内規があるので一概にはいえませんが、裁判所や
弁護士からの照会があれば出すでしょうが、
とりあえず注文から発送までのMailやWeb画面等の履歴を、
印刷したもので、提訴時の証拠にはなりえるでしょう。
相手が何らかの反論した場合のために、
PC内のデータはそのまま保管しておく必要はあります。

投稿日時 - 2004-08-13 13:34:27

お礼

ありがとうございます。

メールのやり取りや、当該サイト画面をコピーし、印刷したもので、「証拠書類」として認められると解釈してよろしいでしょうか?

投稿日時 - 2004-08-15 08:26:51

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

#1です。
画面のハードコピーを印刷したものは、相手がそれに対して反証を提出して、裁判所が証拠採用として認めなかった場合以外は、立派な証拠となります。
しかし相手側が証拠能力を争ってきた場合は、PCそのものを法廷に提出して検証を受ける場合がありますので、それまではHD内のデーターは大切に保管しておく
必要があると思われます。

また、相手側が改ざん印刷を疑う主張をした場合に備え、印刷時は無利害の第三者(家族以外が良い)に立ち会ってもらって印刷をした方が良いかもしれません。

尚、先の回答に書き忘れましたが、内容証明を出す場合は、証拠能力を高めるために、必ず配達証明を付けて送付した方が良いです。
書き方は、Netで調べれば数々文例が出てきますので、
簡潔に主張を記入すれば良いです。
(どんな約束をしていたのか、相手がそれを履行しなかった事、よっていつまでにいくらをどんな方法で支払え、○年○月○日までに支払い無き場合は、提訴する 被請求者住所氏名、請求者住所氏名 等を文例に則って簡潔に記入)
ワード等の原稿用紙フォーマットで記入して、3枚印刷して郵便局に持ち込めばOKです。

投稿日時 - 2004-08-17 03:30:21

ANo.2

私の内容証明を送ったほうがいいと考えます。内容証明は証拠になりますよ。内容証明は自分でも書けますし、専門家に依頼する事も出来ます。役所などに行くと相談料は無料の所が多いですよ。内容証明の費用も5000円もあれば十分ですし。それと、発送伝票も証拠になります。それとパソコンをわざわざ裁判所に持ち込む必要性はないと考えます。相手(お金を振り込まない奴)とメールのやり取りなどはしましたか?もしもメールのやり取りをしたのであれば、それが証拠になります。それとオークションサイト提供業者のサイトを見てみたり、問い合わせをすることをお勧めします。それと相手の連絡先は分からないのですか?分かれば電話をするのもひとつの手段だと考えます。

投稿日時 - 2004-08-17 00:18:29

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