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障害年金を、貰いながら会社で働いている場合、社内で

障害年金を、貰いながら会社で働いている場合、社内での、トラブルが原因で鬱で、休職、健保からの傷病手当が、給付される場合、年金はそのまま貰えるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

回答 No.3 の補足です。 回答 No.3 で、「休職給などの形で休職中も一部の報酬がもらえる、などという場合には、さらに複雑になります。」と記しました。 具体的には、以下のように取り扱われます。 ◯ どういうときに? 「障害厚生年金の日額」<「傷病手当金の日額」となるとき か 「「障害厚生年金+障害基礎年金」の日額」<「傷病手当金の日額」となるとき つまり、 「元々の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」として傷病手当金が出る際 ◯ 上の条件を満たした上で、一部の報酬とは? 「「一部の報酬」の日額」 < 「傷病手当金の日額」 となっている必要がある (「「一部の報酬」の日額」のほうが多ければ、傷病手当金は受けられない) ◯ どういうふうに計算するのか? 1.以下の金額を計算して、結果をAとする 「傷病手当金の日額」-「障害厚生年金の日額」 又は「傷病手当金の日額」-「「障害厚生年金+障害基礎年金」の日額」 2.続いて、以下の金額を計算して、結果をBとする 「傷病手当金の日額」-「「一部の報酬」の日額」 3.AとBとをくらべて、どちらか額の少ないほうを、実際の傷病手当金として支給する[これをCとする] (「障害厚生年金の日額」(又は「「障害厚生年金+障害基礎年金」の日額」)のほうがCよりも多いときは、傷病手当金は受けられない) このような場合でも、やはり、障害年金は受けられます。 ですから、障害年金のことを心配するよりも傷病手当金を受けられるのかどうかを心配するべきで、少しあなたの方向性が違っているようにも思います。  

回答No.3

同一傷病である、と判断されたとき、その障害年金が障害厚生年金(又は、障害厚生年金+障害基礎年金)である場合は、重複支給期間に対して、傷病手当金との間で併給調整が行なわれます。 その原因が何であれ、同一傷病(この場合は「鬱」)であると判断されればそうなります。 受け取る障害年金が障害基礎年金だけのときは、どちらもすべて受け取れます。 同一傷病であっても、障害基礎年金も傷病手当金もまるまる受け取れます。 したがって、回答 No.2 は、著しい説明不足です。 また、回答 No.1 は、完全にピントはずれの回答(というより、間違い)です。 「障害厚生年金の日額」≧ 「傷病手当金の日額」となるときには、傷病手当金を受給することができません。 「「障害厚生年金+障害基礎年金」の日額」≧「傷病手当金の日額」となるときも同じです。 障害厚生年金(又は、障害厚生年金+障害基礎年金)の日額は、次のようにして計算されます。 360 で割った結果に1円未満の端数が出た時は、その端数を切り捨てます。 障害厚生年金3級だけのときは、障害基礎年金の年額を除いて下さい。 「障害厚生年金の年額」には「配偶者加給年金の年額」を含め、「障害基礎年金の年額」には「子の加算額の年額」を含めます。 つまり、各種の加算を伴っているときは、すべての加算を含めてから 360で割る必要があります。 「障害厚生年金の日額 =(障害厚生年金の年額+障害基礎年金の年額)÷ 360」 一方、傷病手当金の日額は、次のように計算します。 「標準報酬月額」というのは、月々の給料から導かれるもので、月々の健康保険料から逆算できます。 「傷病手当金の日額=(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3)」 「標準報酬月額 ÷ 30」は、5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げ。その上で、2/3を掛けます。 そして、2/3を掛けた後で、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げます。 「障害厚生年金の日額」<「傷病手当金の日額」のときは、「元々の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」だけを、傷病手当金として受け取れます。 「「障害厚生年金+障害基礎年金」の日額」<「傷病手当金の日額」となるときも同じです。 どちらにしても、障害年金(障害厚生年金や障害基礎年金)はもらえます。 しかし、同一傷病である、とされると、障害年金は出ても、傷病手当金が出ないことがあるのです。 また、休職給などの形で休職中も一部の報酬がもらえる、などという場合には、さらに複雑になります。  

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.2

同一の傷病につき同時に障害年金と傷病手当金の受給権が発生するときであれば,支給額が調整されます。つまり,年金はそのまま支給されますが,傷病手当金は年金額よりも高いときだけ差額分が支給されるようになります。 傷病が異なる場合は調整は行われません。

回答No.1

障害年金の受給は基本的に受給理由の病気などが改善されたりして 受給条件に見合わなくなった時です。 鬱でしたら、年に一度担当の先生に診断書を書いてもらい その書類を年金機構が精査して受給継続か停止かにします。 職場でのトラブルによる傷病手当に関しては障害年金とは 全く関係のないことですので減額されたりすることはありません。

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