• ベストアンサー

党議拘束は、憲法に違反しませんか?

getallの回答

  • getall
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.10

ご質問の趣旨について確認いたしました。些か誤解し、失礼いたしました。 また、ご指摘のサイト拝見しました。(佐賀新聞は重宝ですよね。)ただ、残念ながら、このあと除名処分になった議員がいるのかどうかはこの記事では不明ですね。この後の佐賀新聞の記事も見てみたのですが、除名の事実は見つかりませんでした。 ※どんぴしゃりの根拠を示すことって、なかなか大変ですよね。 さて、どうもすっきりしないので、色々調べているのですが、どうやら判例はないのではないか、という気がしてきています。党議拘束違反で処罰を受けた議員が提訴してなければ判例はないわけです。 特に、除名となると、除名された事実すらもしかしたらないのでは、と思ったりもするのですが、確証はないので、反証大歓迎です。 もし判例がないとしたら、どうすれば納得していただけるのか悩んでしまうのですが。。。 司法試験の勉強をしている人たちが、答案の練習として党議拘束に関する憲法論を書いてるサイトはいくつかあります。(#6で紹介したのもたぶんその一つ) (これらにおいても引用されてる判例はありません。) これらには、共通の論理があると私は理解しました。 ・政党は憲法上明文の規定はないが、代表制民主主義をとる以上、重要な機能を持つものとして前提されている。 ・ここから、党議拘束自体は合憲。 ・政党は私的結社なので、その除名処分は法的効果を持たない。(51条のいう責任は法的責任) ・一方、政党を除名されたことを理由に議員の資格を剥奪するような法律は、法的効果をもたせることになるので違憲。 あちこちで同じようなことが書かれていますので、たぶん大学や法律学校ではこのように教えているのでしょう。 これがどうやら多数説の解釈と私には思えます。あくまで解釈ですから、論争は可能でしょうが。 (別解釈をして司法試験で点数が取れるのかは分かりません。) 関連サイトをいくつかあげておきます。一番上のが1番分かりやすいでしょうか。googleで「党議拘束」と「憲法」をキーワードにして見つけました。 http://www04.u-page.so-net.ne.jp/wa2/toshi-h/ken/ken55.txt http://village.infoweb.ne.jp/%7ejurist/kenpou.htm http://village.infoweb.ne.jp/%7efwnw1750/4B-1.htm http://village.infoweb.ne.jp/%7efwgj1935/contents/data/ronsho/kento3.txt http://member.nifty.ne.jp/norioh/zireiken1.htm http://www.interq.or.jp/baseball/hara-k/kakomon/kenpou_law.html http://www.wat.co.jp/law/data/kennha.htm

参考URL:
http://www04.u-page.so-net.ne.jp/wa2/toshi-h/ken/ken55.txt
kamesennin
質問者

お礼

わかりやすい説明を投稿いただき、ありがとうございます。問題のポイントが絞られてきたと思います。 1.憲法第51条では「院外で責任を問われない」と規定しているのに、どんな根拠で、ここでいう「責任」を「法的責任」に限定解釈できるのか? 2.「政党」は憲法上の存在でもなく、政党の指導者が国民による選挙で選ばれる事もないのに、なぜ、政党の活動の便宜のために、憲法第51条の「責任を問われない」の範囲を限定解釈して、議員の議会での発言などの自由を制限可能とするのか?

関連するQ&A

  • 憲法第51条と収賄罪について

    両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 と憲法では定められていますが、これは収賄罪が問われないということ でしょうか?

  • 日本国憲法第51条について教えてください

    日本国憲法第51条〔議員の発言・表決の無責任〕 「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」 がなぜ必要なのかについて教えてください。

  • 憲法51条ってどう解釈すれば?

    はじめまして! 「法律」のトビかも知れませんが、議員の事なので、こちらに質問投稿しました。 タイトルの通りですが、憲法の下記条文は、どのように解釈すればよいのでしょうか? 〔議員の発言表決の無答責〕 第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 選挙演説・今はやりのマニフェスト・各種発言等々との関連は?

  • 国会議員の免責特権について

     日本国憲法 第51条では、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」とありますが、 これは、例え国会議員であれば 政府のスキャンダラスな機密情報 (たとえば某政府との裏取引)を公に暴露しても 逮捕されたり することはないということでしょうか?

  • 要件と効果の区別

    要件と効果の区別について質問させてください。 実は、ずっと気になっていたのですが、結果的に、区別をしなくても何とかなってしまうため、放置していました。 これを機会にしっかりと理解しておきたいため、ご教示ください。 例えば、 『両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず』(憲法50条前段)の要件は何で、効果は何なのでしょうか? また、『両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。』(憲法51条)の要件・効果は何でしょうか? どうも、効果の『範囲』と考えるか、効果発生の条件と考えるかが微妙な条文があって、ここ辺りが特に悩みどころです。 正確な要件事実に関する問題は度外視し、少なくとも、条文の記述のみで見分けるものとして、その条文の要件・効果の区別の仕方について、教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 議員は、選挙公約と党議拘束のどちらを優先すべき?

    議員が選挙に当選したときに、自分が行なった選挙公約と異なる行動や投票を議会ですることを、自分の所属する政党が党議拘束に基づいて議員に指示してきた場合、議員はどうすべきでしょうか? これは、議会制民主主義と政党政治の最も根本的な問題であると思います。特に、政党の離合集散によって、議員は自分が当選したときの選挙公約を実行できない状況になった場合や、自分の良心に従えば党議決定には賛成できない場合、議員が党議拘束に反する行動をすることは、良いことでしょうか、悪いことでしょうか? 今回の自民党の加藤議員の行動の顛末をみていて、このような疑問が生じました。

  • 憲法に違反するのでは

    法律を勉強したことはありませんが、この3日、憲法全文を読みました。第99条に摂政、国務大臣、国会議員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負うと書いてありました。 日本語を普通に理解すると、少なくとも国会議員は改憲を未来永劫言い出せないことになります。考えてみればおかしなことではありますが とにかく憲法はそうなっています。 いまの憲法を捨てて、新しく憲法を創ろうとしている国会議員は 憲法に違反していると思いますがどうでしょうか。

  • 日本国憲法の憲法改正に関連する条文について

    次は日本国憲法の、憲法改正に関連する条文です。 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ---------------------- 質問1 国民投票法が制定されますが、これは、憲法の条文の「特別の国民投票」に該当するのでしょうか。それとも、「国会の定める選挙の際行はれる投票」に該当するのでしょうか。 質問2 一般に有権者の年齢が議論されていますが、憲法には、「有権者」という言葉はありません。単に「国民に提案してその承認」となっています。また。「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とも言っています。憲法改正に関する「国民」とは、何歳からをいうのでしょうか。文字通り解釈すると、0歳から100歳超まで全ての国民となりますが、これに関しては明確な年齢を示す法律がありますか。あれば、その法律の条文を教えてください。 以上、素朴な質問ですが、根本の問題だと思いますので、よろしくお願いします。

  • 憲法が改正できない理由

    安倍総理が参院選に臨むにあたって、憲法96条の改正を争点の柱にしたいと言ってました。 憲法第96条は憲法改正の手続きを下記のように定めています。 第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 この中にある「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」で発議することが定められています。 安倍総理はこの三分の二の要件が高すぎるので、過半数に緩和すると掲げています。 しかし、本当に日本で憲法が改正できなかったのは、この要件のせいでしょうか? 先進各国は似たような条項があっても、何度か改正しています。 例えば戦後の憲法改正では ・アメリカ 「連邦議会の両院の3分の2の賛成による修正の発議」と「全州の4分の3の州議会の賛成」 改正回数6回 ・ドイツ 「連邦議会の3分の2以上の同意」かつ「連邦参議院の3分の2以上の同意」 改正回数 57回(西ドイツ時代35回) ・フランス 「首相の提案を受けた大統領及び国会議員に競合して属しており、発議された改正案は、両議院によって同一の文言で可決された後に、国民投票で承認されて確定される。」 もしくは、「大統領による法律案の国民投票への付託される。」 改正回数 24回(第五共和国憲法) ・イタリア 「3か月以上の間隔を置いた連続する2回の審議における各議院の可決」 ただし、国会によるこの手続の後に、一議院の議員の5分の150万人の有権者又は5つの州議会の要求がある場合は、憲法改正は国民投票に付され、有効投票の過半数が承認しない限り改正は成立しない。国会の各議院の2回目の表決で、3分の2の特別多数で憲法改正が可決された場合は国民投票は行わない。改正回数15回 ・中国 「全人代常務委員会又は全人代代表の5分の1以上による提議」かつ「全人代の全代表の3分の2以上の賛成」  改正回数2回 ・韓国 「国会議員の過半数又は大統領の発議による提案」もしくは提案された憲法改正案の大統領による20日間以上の公告」の後「全国会議員の3分の2以上の特別多数による議決(公告日から60 日以内)」かつ、「国民投票における有権者の過半数の投票と投票者過半数の賛成(国会での議決から30日以内) 改正回数 8回(内全面改正6回) 参考http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0687.pdf 上記各国の手続きと較べて、日本国憲法の「両議院の3分の2」と「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」というのは、高すぎるという印象を持たなかったのですが、皆さんはどう思われますか? 高すぎるわけではないと言うことになると、日本で憲法改正ができなかったのは別の理由によるのではと思うのですが、その場合、何が原因だと思われますか?

  • 永田元議員は国会議員時代の行為について憲法51条によりたとえ故意であろうとも

    永田元議員は国会議員時代の行為について憲法51条によりたとえ故意であろうとも 国会議員職務遂行上でのことならば 責任は一切問われないはずなのですが?? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E6%9D%91%E6%B3%B0%E5%AD%90 本件発言は、国会議員である被上告人竹村によって、国会議員としての【職務を行うにつきされたもの】であることが明らかである。そうすると仮に本件発言が被上告人竹村の故意又は過失による違法な行為であるとしても、公務員である被上告人竹村個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである。したがって本件発言が憲法51条に規定する「演説、討論又は表決」に該当するかどうかを論ずるまでもなく本訴請求は理由がない 議員の自律権を保障すべく議院内だけでなく地方講演会などでの行為にも 範囲は拡がって解釈される傾向にありませんでした? この最高裁判決のベクトルも範囲を拡げようとしているのがわかりますし、 「議院内」という字面で片付く問題ではなかったのでは?