郵政共済組合の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 郵政共済組合の扶養について知りたいです。
  • 夫の扶養に入っているが、連続3か月で収入が上回ってしまった場合は認定取消が必要とされています。
  • もし認定が取消された場合は、役所で国保の手続きを行い再度共済に戻ることができますか?
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郵政共済組合の扶養について

三年前から、130万以内で働いていて、夫の扶養に入っています。 とりあえず来月で仕事が終わり、その後働くかは決まっていません。 今年年休を使い切るため、6月から三ヶ月108,333円をオーバーしてしまいました(三ヶ月連続で超えていけないことを知りませんでした)。 HPには「連続する3か月の平均額が108,334円以上になった場合、その状態が引き続くと見込まれたら認定取消が必要です。 給与に変動があり、今後も108,334円以上の給与支給が見込まれる際は速やかに「被扶養者申告書(取消)」~」 と書いてあります。 この場合、被扶養者申告書(取消)は必要ですか? また外される場合は、役所にて国保の手続きして、また再認定で共済に戻れるのでしょうか?

noname#233779
noname#233779

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  • kitiroemon
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回答No.1

> 「連続する3か月の平均額が108,334円以上になった場合、その状態が引き続くと見込まれたら認定取消が必要です。給与に変動があり、今後も108,334円以上の給与支給が見込まれる際は速やかに「被扶養者申告書(取消)~」 お示しのHPの説明はとても微妙な言い回しですね。 たいていの他の共済組合の規定では、連続する3か月平均が規定額を上回ればただちに認定を取り消すような書きぶりになっていますね。 夫の勤務先に正直に話して指示を仰ぐしかないように思います。 > また外される場合は、役所にて国保の手続きして、また再認定で共済に戻れるのでしょうか? こちらは、そのとおりです。 共済に戻ったら、役所に脱退の手続きも必要です。 なお、国民年金のほうは、加入の手続きは自分でやりますが、脱退は夫の勤務先からの手続きでOKです。

noname#233779
質問者

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