解決済みの質問

週刊誌

一部の週刊誌がやってるように、個人のプライバシーをひつこく追い回したり、それを活字にして公開することは、訴えない限りなぜ罪にならないのでしょうか?はっきり言って組織的なストーカー行為だと思うのですが。

投稿日時 - 2004-08-07 15:39:50

QNo.954109

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

確かにプライバシーの侵害じゃないのか?とかいろいろ思いますよね。

↓の方々がおっしゃったように名誉毀損罪が問題になります。
なぜ名誉毀損罪は被害者などの訴えがなければ起訴できないのでしょうか?(警察などの捜査自体は一応できることになっています。それはもし捜査さえできないとすると被害者が告訴可能期間ギリで告訴した場合など、既に証拠がなくなっていて手遅れになる可能性があるからです)
名誉毀損罪は簡単に言えば文字通り名誉を毀損した場合に問題になります。しかしもし名誉毀損が起きた場合に勝手に警察がどんどん捜査して近所に聞き込みしまくったり調べまくれば自分のプライバシーが余計に漏れてしまったりするのです。
つまり確かに毀損した人は悪いやつですが、そいつを罰するために警察などの捜査や裁判が行なわれることで余計に被害者の被害を拡大することになりかねないのです。
雑誌でいろいろゴシップ記事などがありますが、その内容がもし嘘ならば訴えてもいいかもしれません。しかし実はそれが真実で、誰にも知られたくないことだったら・・・勝手に捜査や裁判が行なわれ、記事が真実だとバレて余計に世間に知れ渡り・・・
恐ろしいことです。失業する可能性だってあります。それだけでなく精神的ダメージも計り知れません。そんなことにならないためにも名誉毀損罪は親告罪になっています。

投稿日時 - 2004-08-08 00:07:52

ANo.3

5人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.4

個人(私人)にはプライバシー権があります。
プライバシー権とは、みだりに自分の私生活を公開されない権利、
「勝手に放っておかれる」権利であるといえますが、プライバシー
権が、名誉権と異なるところは、名誉権が社会的評価にかかわって
いるのに対し、

プライバシー権は社会的評価とは無関係の私生活や私事に対する干
渉によって権利侵害が生じることにあります。


一方で、週刊誌などの出版関係者には、言論・出版の自由や表現の
自由があります。

この自由は本来 政治的・社会的性格をもっているため、ほかの社
会的価値や人権などと抵触しますので制限を受けます。

私生活を暴露する行為(プライバシーの侵害)、個人等の人格の信
用を害する行為(名誉毀損)などは表現の自由の保障を受けません。

ただし、個人のプライバシーや人格に関することであっても、それ
が公的性格をもっている場合には、表現の自由が優先しますが、こ
れもケースバイケースです。

東京地裁「宴のあと」事件においては、政治家といえども「私生活
をみだりに公開されない権利」があり、それを人格権の一種として
認め、それを侵害したとして損害賠償の支払いを命じています。


プライバシーの権利は成文法として明確に条文化された権利ではあ
りませんが、憲法十三条に定める「幸福追求権」にその実体法的根
拠を求める説が有力です。

一般的には「個人の私生活や私的情報をみだりに公開されないとい
う法的保障ないし権利」と理解されており有力説として定着しつつ
あります。

また、その権利についても人格権の一つとして確固たる権利を認め
る見解と、単なる人格的利益に過ぎないとする見解とが対立し、判
例でも両者が併存している状況です。

一部の学者は、憲法十三条を根拠にプライバシーの権利を自己に関
する情報をコントロールする権利として定義づけ、「単に自己の情
報の秘匿のみならず、その閲覧・訂正・削除を求める権利をも含む
ものとする」べきであると主張しています。


週刊誌に個人(私人)の写真が本人の承諾なしに使用された場合、
肖像権の侵害となります。

「肖像権」は「自己の肖像画や肖像写真を無断で描かれまたは撮影
され、公表されるのを拒否する権利」と定義されています。

肖像権を独立した権利とするか、プライバシー権の範疇としてこれ
を捉えるかで争いがありますが、
 
最近の判例は人格権として捉える立場を取っています。
最高裁大法廷判決「京都府学連事件」「個人の私生活上の自由とし
て、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影され
ない自由を有するものというべきである。」としています。


親告罪は、検察官が公訴するための要件として、被害者その他一定の
者の告訴が必要とされる犯罪と定義しています。
強姦罪、名誉毀損罪、器物損壊罪のように、刑法で「告訴がなければ
公訴を提起することができない」と定められている犯罪がこれにあた
ります。

親告罪が認められる理由は、被害者の意思に反してその犯罪を起訴
して公にすることが、かえって被害者の不利益になること(例えば、
強姦罪、名誉毀損罪)、被害が軽微な場合に被害者の意思を無視し
てまで訴追する必要がないこと(例えば器物損壊罪)のいずれかです。

親告罪について、告訴がないのに誤って公訴が提起されたならば、
裁判所は公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとし
て、公訴棄却の判決をしなければなりません(刑訴法三三八条四号)。


また、法の精神に関して
「法は権利の上に眠る者を保護しない。」
「法は自ら助くる者を助く。」
という考え方が根底にあります。

国がせっかく裁判所を設けて、権利者の保護に務めているにもかか
わらず、権利の保全・実現に努力しない者に対しては、法は味方し
ないということです。

また、社会関係は現実の事実状態を基礎に積み上げられていくもの
であるから、永続した事実状態を覆す権利行使は、誠実に権利の保
全、実現に努めてきた者に限るべきだということでもあります。


以上から、「個人のプライバシーをひつこく追い回したり、それを
活字にして公開すること」をもって直ちに「罪」(非がある)とは
言えず、非があったとしても自ら告訴しなければ罰することは出来
ません。

投稿日時 - 2004-08-08 08:23:05

ANo.2

お尋ねの趣旨は「名誉毀損罪」に関わるものだと思いますので,この法律の適用について,簡単に述べます。

刑法230条に規定される名誉毀損罪は,”翻訳して”言いますと,その適用を,一般人とジャーナリズムとに分けて考えています。

一般人・・・事実であろうとなかろうと,他人の名誉を毀損すれば罪になる。
ジャーナリズム・・・事実であれば罪にならない。

ということで,ジャーナリズムが行うことには抗議できないことになります。
「名誉毀損罪」の適用には,その他詳細な解釈がありますので,詳細については,下記URLをご参照
ください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA

投稿日時 - 2004-08-07 16:34:41

ANo.1

1名誉毀損罪を構成するケースが大多数であり、それが「親告罪」だからです。
2親告罪とは次のような犯罪をいいます。
3強姦罪・名誉毀損罪など公共性の弱い犯罪について被害者による告訴・告発・請求が公訴の提起(つまり捜査開始)に必要とされる犯罪。
4犯罪捜査規範第72条(請求事件の捜査)請求をまって論ずる犯罪については、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となると認められる場合を除いては、請求があつてから、捜査するものとする。
5作権侵害による刑事事件は著123条によって”告訴が必要”とされるため、バザーのチラシにピカチュウが描いていてもすぐに捜査できず(違法なのに)必ず権利者から被害届がでないと動けない。その割に名誉毀損罪などは現場で親告を受理してくれないが。(これを公務員の裁量行為という)

投稿日時 - 2004-08-07 15:57:26

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