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扶養家族の条件について

同居老親が特別障害者なのですが、土地を売却して利益が出た場合、いくらから扶養控除を外れるのか知りたいです。現在は自分の扶養家族に入れていて同居老親で特別障害者なので58+75万円の所得控除があります。年金は年額40万円程度なので年金所得控除でゼロになります。 38万円(来年から48万円)ですか?

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  • f272
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回答No.1

扶養親族となるのは,年間の合計所得金額が38万円以下であること,が条件です。38万円をこえると扶養親族にはなりません。 なお,来年から48万円ではなく平成32年分からですね。

subarist00
質問者

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