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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害第二級です。65歳になったら?)

65歳になったらどうなる?精神障害第二級の年金受給者の生活

WinWaveの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

回答1も回答2も間違っています。 65歳以降は、以下のいずれかの組み合わせの中から1つを選択します。 (1)障害基礎年金+障害厚生年金 (2)老齢基礎年金+老齢厚生年金 (3)障害基礎年金+老齢厚生年金 ◯◯基礎年金は、国民年金からの給付です。 ◯◯厚生年金は、厚生年金保険からの給付です。 年金は、老齢・障害・遺族の3種類があります。 この3種類について、それぞれ、国民年金からの給付と厚生年金保険からの給付があります。 したがって、3種類 × 2制度=6年金 となります。 老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金。 障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金。 遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金です。 65歳未満のときは、1人1年金という原則があるので、1種類の年金しか受けられません。 例えば、障害基礎年金+障害厚生年金 だけといった感じです。 65歳以降になると、特例的に、最初に書いたような組み合わせが認められます。 詳しいことについては、以下のPDFをごらん下さい。 http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000001_0000003902.pdf http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000004_0000000106.pdf http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK35.pdf 65歳のとき、障害年金のほうを選ぶとしても、必ず、老齢年金の請求も必要です。 老齢年金をちゃんと請求した上で、年金受給選択申出書というものも必ず出して、受けたい組み合わせを選びます。 以下のような様式です。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150507.files/0000027949SQVZK4gwFR.pdf 老齢年金は課税、障害年金は非課税です。 また、自分では「障害は一生治らない」と思っていても、いわゆる更新のときに出す診断書(障害状態確認届)によって、障害年金はいつでも級下げや支給停止になり得ます。 特に、精神疾患の場合は永久固定認定になるのはきわめて稀なので、有期認定が原則で、いつでも級下げや支給停止の可能性があります。 したがって、課税・非課税のことや、支給停止の可能性までを考えて選ばないとだめで、ただ単に支給額がいちばん多くなるものを選ぶ、というのでは後悔することもあります。 基本的には、支給停止の心配がない老齢基礎年金+老齢厚生年金が無難です。 特にねあなたの受けている障害年金が障害基礎年金だけだったのなら、事実上、それしか選択肢はありません。障害厚生年金が付くことはないからです。 いったん選んだ組み合わせは、その後、いつでも変更可能です。 変更のときには、あらためて年金受給選択申出書を出します。過去にさかのぼっての選択のし直しはできませんが、将来に向かっての選択のし直しができます。 そのほか、消費税10%化のときに、年金生活者支援給付金といって、障害年金受給者に対してプラスアルファが出ます。 老齢年金を受ける人に対しても同様です。 さらには、昭和36年4月1日まで生まれの男性か昭和41年4月1日まで生まれの女性のときは、特別支給の老齢厚生年金を受けられ、かつ、障害者特例で受給額を増やすこともできます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html をごらん下さい。 (障害年金とは二者択一です。また、65歳前までの特別な年金です。)

ugg06006
質問者

お礼

昭和四十二年五月三日生まれです。 (1)障害基礎年金+障害厚生年金 (2)老齢基礎年金+老齢厚生年金 (3)障害基礎年金+老齢厚生年金 の具体的な年金支給額を教えていただけると幸いです。

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