• 締切済み

著作権について

next-coの回答

  • next-co
  • ベストアンサー率28% (43/149)
回答No.3

著作権に抵触します。報酬をもらって制作した場合は、間違いなく損害賠償の対象になります。 著作権や肖像権の判断範囲は難しいですが、多数(過半数)の人が見てそれが何である誰であるかわかるものが対象です。 例えば一本足で打つバッターのシルエットを見た場合、王選手と言う意見が多ければ、そのイラストは肖像権の対象になる可能性があると言うことです。 したがって、顔がなくてもそのキャラクターの特徴がある部分があれば、対象になります。 nishidatakashiさんの考えられていること、他人が作ったキャラクターを利用して利益を得る行為は、版権の2次利用にあたいします。 個人が、作り楽しむことや作品として発表することは問題が少ないとお思います。 しかし、中傷するような行為をすれば別の訴訟が起きますし、発表した作品を広告行為として利用すれば、著作権に抵触することあります。

nishidatakashi
質問者

お礼

ありがとうございます。個人が、作り楽しむことや作品として発表することは問題が少ないと言うことですが、この場合作り方を指導しても問題があるでしょうか。

関連するQ&A

  • 著作権侵害になりませんか?

    こちらのパン屋さんは、お客の注文でキャラクラーの似顔絵パンを製造・販売をしているのですが著作権侵害になりませんか? 違反になるならば通報先などを教えて下さい。 https://www.facebook.com/akatosiropanya

  • 著作権の範囲について

    お世話になります。 現在、個人で受注型のフィギュア制作を始めようと考えています。 似顔絵の立体版と考えていただいて良いと思うのですが、 例えば好きなアニメ、漫画、映画などのキャラクターの顔を ご依頼主様の顔に換え、フィギュア版の コスプレのように制作したいと思っているのですが これらは著作権違反となるのでしょうか・・・? (もちろんキャラクターなどの服装は参考にするものの、 イチから制作いたします。) 著作権について定められている事項を読んでいたのですが、 お恥ずかしながらよく理解が出来ず、 どこまでの範囲が違反となるのか分かりづらかったため、 お教えいただければと思い、この場をお借りいたしました。 何卒よろしくお願いいたします。

  • 著作権について

    著作権についてですが、画像などを取ってきて転載などをするのは駄目だということですが、このgoo様の簡単ホームページのガイドライン「ホームページサービスご利用にあたっての禁止事項」に書かれている著作権では、アニメのキャラクターの似顔絵等を描き、それを転載するのも著作権侵害になるということになるのですが、正直それはおかしいと思うのです。 どうなのですか? 教えてください。 おねがいします。

  • どこまで肖像権、著作権違反?(似顔絵)

    似顔絵のWebサイトを作ろうかどうしようかで迷っています。 いっしょに考えてくれませんか? ケース1 (1)有名人の画像をネットからダウンロードし、 (2)そのまま個人のWebサイトに掲載する。 →もちろん違反ですね。似顔絵じゃないし。 ケース2 (1)有名人の画像をネットからダウンロードし、 (2)いくらか加工して個人のWebサイトに掲載する。 →これも違反ですよね。 ケース3 (1)有名人の画像をネットからダウンロードし、 (2)レイヤ処理でその画像の上から似顔絵を描き、 その描いた似顔絵だけをWebサイトに掲載する。 →きわどい?でもダウンロードした時点で違反かも。ならば・・・ ケース4 (1)有名人の画像をオフラインで横目に見ながら、 (2)別の作業で似顔絵を描き、Webサイトに掲載する。 →もはや単なる似顔絵? どこからどこまでが著作権や肖像権に抵触すると思いますか? それともそもそも似顔絵の公開自体が肖像権の違反?

  • 著作権法違反とは要するに・・・

    要するに、 何であれ他人が作った物を複製・コピーして、 製作者に無断で、販売等を通して自分が利益を得る行為全てを、 著作権法違反と理解してよいのですか ? 例外はありますか ?

  • アイコンの著作権について

    メーカーの許可なくゲームやアニメのキャラのアイコンを使う事は著作権違反に該当すると思うのですが、素材サイトで配られている新撰組などのアイコンを使う場合も著作権や肖像権に違反になりますか? 仮に新撰組などのアイコンを使う場合はどこに問い合わせればいいのでしょうか?ゲームやアニメのキャラは製作元に問い合わせればいいと思うのですが、歴史上の人物の場合はどこに問い合わせていいのかわかりません。

  • 著作権にふれるのでしょうか?

    社内で製作した高さ5mのアニメキャラクターを保管場所に困り、数日間野外に展示したいのですが、道路に面しており”公共の場にキュラクターの複製の展示”として著作権にふれるのかどうか心配しております。キャラクターの向きにも(外向き・内向き)影響するのでしょうか?

  • キャラクターのケーキ 著作権

    キャラクターのケーキの著作権についてですが、知恵袋にて、ケーキ屋さんで売られているキャラクターケーキは著作権侵害にあたり違法であるという回答を見ました。 ですが、キャラケーキも出来るネット注文のケーキ屋さんのサイトで以下の記述があり、著作権的にどうなのか疑問なので改めて質問させて頂きます。 『キャラクターのケーキにつきましては著作権上の問題があり、店側がキャラクターのケーキを勝手に販売する事は著作権違反となりますので、こちらで図案や参考資料などの用意はしておりせん。 似顔絵などと同様に、あくまでもお客様の所有物であるものを、お客様のご依頼で描いてお渡しするという事でご理解ください。』 店側で用意したものでは無く、宣伝文句や実例にキャラクター名も一切出さず、客の依頼で客が用意したイラストをそのまま使うのであればOKという事なのでしょうか? もしくは、こちらのお店がそう解釈している(解釈したい)だけで、このような場合も著作権侵害にあたり違法となるのでしょうか? キャラクター系の著作権に詳しい方、OKであれNGであれ、理由も添えて教えて頂ければ有り難いです。

  • 有名人の似顔絵に関して(著作権と肖像権)

    似たような質問は色々検索したのですが、どうしてもわからない部分があったので、ご回答お願いします。 ある女優の方のブログの写真(ご本人撮影)を見ながら似顔絵を描いたりしています。 この描いた似顔絵をカバン(ご本人に渡すプレゼントを入れるのに使いたいと思ってます)などに印刷して、ご本人に渡す分において著作権や肖像権など問題になりますか? また、こうして描いた似顔絵をTシャツにして、その方のイベントに着て行くという行為はNGでしょうか? (販売や本人以外のどなたかにプレゼントなどはしません) この2点について、よろしくお願いいたします。

  • 車に絵を描くことと著作権について

    車に絵を描きたいと思っています。 車に絵を描くこと(ペイントをすること)は違反ではないと聞いたのですが、例えばディ○ニーなどのキャラクターを描いてしまうと、著作権違反になってしまうのでしょうか。 (芸能人の顔をペイントされている車も見かけますが、肖像権違反にはならないのでしょうか?) 車のペイントは「個人で楽しむ」ので、OKなのかな、と思ったのですが、公共の場を走るということで、不安です。