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正当防衛で逮捕歴がある場合の大手企業への転職
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- hitokougaku
- ベストアンサー率25% (43/166)
>大手企業の場合、前科のみならず、前歴(無罪となった逮捕歴)の申告を求める企業もあると聞きます。 前歴が法的には裁判判決による事実として確定してないのです。 ということは企業が求めても、それを告知する義務も法的にはありません。 前歴は検察官の判断による裁判前の微罪処分内容で、刑事裁判として成立に至ってない書類の上で事件の終了したものです。 前歴、この事実は誰も知る由はありません、警察が照会した場合にデーターとして出ますが役所(有罪事実)にも保管されません。 賞罰の対象が”事実”となっているので、前歴は対象ではありません。 それを根拠に退職や処分を出すことは企業にも法的に出来ません、労働基準法にも抵触します。
- kknow
- ベストアンサー率18% (16/88)
不起訴(嫌疑不十分)か無罪ならそれは前歴ですらないので申告の必要はありません。 これは、犯罪事実そのものが法的に認められていないからです。 法律上は「何もやってない人」であり、逮捕されていても申告義務はありません。 しかし不起訴(起訴猶予)であれば前歴であり、申告義務があると言えます。 これは法的に「罪を犯したが、軽微なので起訴しない」というものですから、犯罪事実として記録されています。
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