解決済みの質問
国家公務員法第2条によって、一般公務員は国家公務員法の適用を受けます。
そして採用については、第36条1項で原則として試験により実施し、人事院の承認のある場合に能力の実証によることができるとされています。同条第2項で人事院又はその定める選考機関が選考を行うことになっています。
従って、一般職についての政治的任用は国家公務員法に抵触します。
勿論改正すればいいんですけどね。確か憲法上メリットシステムでなければならないとする規定は無いはずです。
後、政治家の水準ですが最近野党の水準は確かに上がってきたと思いますが、それに反するように与党側の水準特に総理大臣の発言の中身の無いこと、中身の軽いことといったら30年前では考えられないくらいに低下していると思いますが・・・。
投稿日時 - 2004-08-05 10:47:17
補足
博識に基づいたご回答どうもありがとうございます。大変よくわかりました。小泉首相ですが、橋本元総理などと比べると知識が全然乏しく議論のしがいがない、とある国会議員が言っていました。小泉政権は、郵政民営化や財政構造改革など首相が関心がある分野ついては改革が進むものの、それ以外についてはほとんど進まないのも問題と思います。
ご回答どうもありがとうございました!
国家行政組織法において政治任用の拡大の障害となっている所を教えて頂けましたら幸いです。
投稿日時 - 2004-08-05 16:25:08
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
国家行政組織法の条文を見た限りでは、政治任用を制限する規定が無いと思ったので、#2で回答しなかったのです。再度条文を見直しましたが組織法は組織、機関の権限に関する規定しか定められて内容なのでこの法律が行政官の政治任用を阻害する根拠とはなりえないと考えています。
条文自体附則を含めて27条しかありませんので、自分で目を通してみて下さい。
貴方が、組織法が阻害していると思っているのは法律がそうなっているからではなく運用が慣習化され結果事実上の拘束力をもっているかのごとく錯覚しているからだと思います。少なくとも私にはその様な規定を見つけることが出来ませんでした。
政令、省令等については手元に資料がありませんのでこれ以上は私としては回答を差し控えたいと思います。
投稿日時 - 2004-08-06 00:00:18
お礼
ご回答どうもありがとうございました。政党のレポートに国家行政組織法が政治任用への妨げになっていると書かれていたので質問させて頂きました。私も条文に目を通してみたのですが、どこがそれに当たるのかよくわからなかったのですが、そのレポートでは広い意味で解釈してそのように書いていたのかもしれません。深いご見識に基づいたご回答どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2004-08-07 16:22:52
政治任用の最大の問題点は政治家の無能にあるといってよいと思います。
基本的に、政治家で実業で有能でなった人はほとんどいません。従って交友関係で行政能力のある民間人はほとんどいないはずです。
又、立法能力が立法府自身にありませんから立法の仕事を官僚にやってもらわなければ自分の仕事が出来ないので強くいえません。
更に、政治任用するためには主要スタッフはアメリカのように総入れ替えする必要があります(そうでなければせっかく任用しても情報も取れないと言うような事態が発生する危険性があります)が、日本では労働市場が未整備なため辞めさせた官僚の就職が困難を極めるでしょう。
まず、政治任用の前に立法府の仕事を政治家がきちんとできるようにする必要があります。例えばスタッフを増やす、そしてスタッフの給料は国会から振り込ませる。そうしないと調査なんか出来ないため立法事実の把握すら出来ないと思います。
次に、立法がまともに出来るようになったら今度は憲法を改正して大統領制(別に天皇制を廃止しろとは言いません)にすべきだと考えます。そうしてきちっと行政と立法が対立する構造を作った後政治任用を導入すべきだと思います。
恐らく今政治任用を導入しても実権は下に下がってゆくばかりで責任の所在は全くわからなくなってしまうと思います。
あと、瑣末なことですが人事の流動化によって官民間の人材が実力で移動できる体制が作られなければ官僚の抵抗はやまないと思います。
投稿日時 - 2004-08-03 22:03:35
補足
ご回答どうもありがとうございます。
ただ90年代頃から「官主導から政主導へ」と言った言葉が使われるようになりましたが、政治の世界も有能な人材がかなり増えてきたように思います。経歴で能力を図るのは適切でないかもしれませんが、最近の1、2年生議員は東大や一橋大、早慶大卒、医者、弁護士出身などの方が多いように思います。また委員会での答弁などを聞いてるとかなり専門性も高いように思います。私は政治任用制の導入への機は熟していると思うと同時に、選挙を通じた国民の声を行政に反映させるためにも導入されなけばならないものと思います。国家行政組織法や国家公務員法でどのように官僚の人事権が聖域化されているのかなども含めご回答頂けたらと存じます。どうぞよろしくお願い致します。
投稿日時 - 2004-08-03 23:58:07