なぜこのオが×になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 取締役会設置会社でない株式会社において、AとBが取締役になり、Aが代表取締役に選ばれた場合、Aが取締役にとどまりつつ代表取締役を辞任したとき、Bは会社を代表する権限を持つ。
  • 会社の定款には、代表取締役は株主総会の決議によって取締役の中から選ばれるとの規定がある。
  • Aが代表取締役に選ばれている場合、Aが取締役を辞任してもBは会社を代表する権限を持つ。
回答を見る
  • ベストアンサー

このオが×になる理由を教えて下さいm(__)m

このオが×になる理由を教えて下さいm(__)m 解説読んでも、今ひとつわかりません。 よろしくお願いします。 平成24年 43問目 会社法 〔第43問〕(配点:2) 取締役会設置会社でない株式会社において,A及びBの2名が取締役に選任され,Aが代表取締 役に選定されている場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたも のは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.49]) オ.会社の定款には,代表取締役は株主総会の決議によって取締役の中から定めるとの規定があ り,それに基づいてAが代表取締役に選定されている場合において,Aが取締役にとどまり つつ代表取締役を辞任したときは,Bは,当然に会社を代表する権限を有する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.1

例えAが代表取締役を辞任したからといって、自動的にBが代表取締役に就任するわけでは無く、あくまで、代表取締役の選出は、株主総会の決議が必要だからです。 この場合は臨時株主総会になるでしょうね。

関連するQ&A

  • 有限会社の代表取締役

    お世話になります。 有限会社において、定款に特に定めがなく、株主総会で取締役A・B・CのうちAを代表取締役を選定していた場合、追加で取締役Bを代表取締役にするには、単純に株主総会で選定すれば問題ないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 代表取締役解任

    当方は、ある親族会社の株主です(持ち株比率80%)。 現在の代表取締役を出来る限り早く解任したいと考えております。 本来であれば取締役会で『代表取締役の解任』『後任代表取締役の選任』決議を行い、その後、株主総会で『取締役の解任』決議を行うのでしょうが、この場合、後任を選任せずして代表取締役を株主総会で解任することは可能(合法)でしょうか? 時系列にして並べてみました。 本来の順序 1.取締役会召集通知(現在、代表取締役が出社していない為)    ↓3日 ※定款に定めあり 2.取締役会(代表取締役解任、後任選任)   決議後、株主総会召集通知    ↓14日 3.株主総会(取締役解任) 本件の順序(予定) 1.株主総会召集通知    ↓14日 2.株主総会(代表取締役解任)   同日で取締役会(後任選任) 後者の順序が合法であるかどうか、教えて頂きたく思います。 宜しくお願い致します。

  • 会社 登記 取締役 選任

    この度、代表取締役(A氏)が辞任することになりました。 後任の代表取締役は、残った取締役からの選任ではなく 新たに連れてきた方(B氏)を選任しようと思っております。 その場合登記申請書の登記すべき事項ならびに議事録に ついての質問ですが まず最初に取締役選任を普通株主総会において選任し(B氏を) その登記が完了後に現在の代表取締役A氏の辞任の手続きに入り 尚且つ新代表取締役B氏の就任登記をするという流れになるのでしょうか? それとも1つの申請で上記の3つの登記しなければならない事由をすることが可能でしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

  • 代表取締役の辞任届の宛名

    非常に稀なケースかもしれませんが、是非教えてください。 現在、当社は取締役が8名(代表取締役を含)在任しておりますが、臨時株主総会終了後、代表取締役を含む7名が辞任することになりました。現行の定款では「取締役の選任は株主から」となっており、また株式は総会終了時までに残った1名の取締役にすべて譲渡されるため、後任予定者はありません。 また、現行定款では「取締役が4名以上」で取締役会設置会社となっておりますが、この辞任の意向を受けて臨時株主総会で定款の変更を議題とし、取締役1名以上、取締役会非設置会社となります。 この場合、残った1名の取締役が次期社長になりますが、この臨時株主総会までの現代表取締役および取締役は誰宛に辞任届けを提出すればよいのでしょうか? 会社規模の縮小のため、たまたまこのような事象になるのですが、お解かりの方がいらっしゃれば是非お願いいたします。

  • 会社法の勉強中です…代表取締役の選定

    会社法362条3項 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 http://www.company-start.com/Board_of_Directors.html >代表取締役を選定する方法(機関) > 取締役会設置会社 >  取締役会 (会362-2-3) >  【但し、株主総会の決議で代表取締役を選定できる旨を >  定款に定めた場合は、株主総会も選定することができる。】 【 】の記述は正しいのでしょうか? もし、正しいのであれば、 その根拠となる判例又は先例があるのでしょうか?

  • 取締役の辞任と解任の登記について

    当社は、取締役会非設置会社です。 定款にて、役員の員数が5名と定められています。 ■経緯↓ 1)A辞任 平成19年9月、取締役Aより、辞任の申し出があり、臨時株主総会にて承認されました。 定款に定められた員数を欠くことになりますが、後任者が定まらず、登記しておりませんでした。 2)B解任 平成20年4月の臨時株主総会において、取締役Bの解任が決議されました。 解任はすぐに登記できますので、(期日過ぎておりますが)これから登記する予定です。 3)C解任及び役員数変更 平成20年5月の定時株主総会において、取締役Cの解任が決議されました。 また、A,B,Cの後任者を選定せず、役員の員数を減らす(5名→2名に変更)旨決議されました。 4)代表取締役変更 平成20年6月より、代表取締役が変更になりました。(取締役の互選) ●質問1 B解任の登記に必要な4月の臨時株主総会議事録に、元取締役Aの記名、押印は必要でしょうか? A辞任承認可決の後、後任者が定まっていなかったので、この時点でAは取締役としての権利義務を有していますが、Bの解任が決議された臨時株主総会には出席しておりません。 ●質問2 結局欠員補充せず、役員員数を変更することになったので、やっとAの辞任登記ができると思うのですが、A辞任の日は、 1)辞任届の日(平成19年9月)でしょうか? それとも、 3)役員の員数変更が決議された日(平成20年5月)でしょうか? ●質問3 Aの辞任と、Cの解任を下記のようにいっしょに登記申請できますか? 「登記すべき事由」 平成19年9月○日 取締役 A 辞任 平成20年5月○日 取締役 C 解任 「添付書類」 臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通 定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通 辞任届・・・1通 (Aの分) ●質問4 上記質問3に加えて、B解任と代表取締役変更もいっしょに登記申請できますか? 「登記すべき事由」 平成19年9月○日 取締役 A 辞任 平成20年4月○日 取締役 B 解任 平成20年5月○日 取締役 C 解任 平成20年6月○日 代表取締役 ○○辞任 平成20年6月○日 代表取締役 △△就任 「添付書類」 臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通 臨時株主総会議事録(H20,4)・・・1通 定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通 辞任届・・・1通 (Aの分) 互選書・・・1通 定款・・・1通 経費削減のため、司法書士さんに依頼せずに書類作成、登記申請まで行いたいのですが、 不慣れな上に複雑なので四苦八苦しております。 申し訳ありませんが、どなたかご回答くださいませ。 お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。

  • 代表取締役の登記について

    代表取締役の登記について 代表取締役の登記についてお教え下さい。 今年5月取締役1名の株式会社を設立したところです。今回取締役を1名増員することになりました。 役員変更登記をすると同時に、代表取締役の登記も必要でしょうか。 定款には 取締役は10名以内。 取締役の任期は10年。 取締役2人以上いるときは、株主総会の決議によって代表取締役1名を定める。 とあります。  代表取締役は変更なしです。新規取締役は株主にはなりません。 代表取締役は変更なしでも総会で選任して登記するべきなのか。 総会で選任しても登記の必要はないのか。 選任しなくてもよいのか。 どうしたらよいのかわからず困っています。 どなたか、お教え下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 特例有限会社の株式会社への移行

    平成1年10月15日設立の、取締役Aと監査役Xがいる特例有限会社が株式会社(取締役会あり)へと移行するときについて質問があります。平成24年6月28日の定時株主総会における定款変更に伴い取締役ABC及び監査役Xを選任し、定款附則に代表はAとする旨の定めを設けるとした場合(被選任者は席上就任を承諾)、代表Aの選定に係る株主総会議事録に押された議長及び出席取締役の印鑑証明書を添付する必要があると思いますが、この「出席取締役」とは定時株主総会を開いたときに取締役であったAだけでしょうか?それともBCは即取締役と就任したことになり出席取締役に含まれるのでしょうか。また、このとき代表取締役の就任承諾書は必要でしょうか。回答よろしくお願いします。

  • 取締役・監査役を1名にするには?

    会社が3月末で休眠会社の状態にあります。 3月末では取締役3名(代取1名)、監査役1名の体制でしたが、会社の実体がないため、3月末の取締役・監査役は辞任とし、新しい取締役1名、監査役1名の会社に変更したいと考えています。 このときの手続きにつきまして、下記の流れでよいか、ご教示いただきたくお願いいたします。 (1)5月末に取締役会、株主総会を開催 (決議事項:取締役3名辞任、1名選任。監査役1名辞任、1名選任。) →但し、この時点では、取締役会が廃止されておらず、取締役3名要。 →辞任した3名の取締役は権利義務を有する。 (2) (1)の後、「取締役会の設置廃止」の定款変更 6月に取締役会、株主総会を開催し、定款変更を決議 →権利義務を有する取締役も出席? (3) (1)、(2)の登記を行う ・役員変更登記 ・定款変更登記 参考となるホームページ等、合わせてご教示戴けると幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。

  • 有限会社における、代表取締役の解任について。

    仲間4人で有限会社を設立しています。 資本金も4等分して、4人がそれぞれ同じ議決権を有しています。 代表取締役に選任した人物が、コミニュケーション能力に問題があり (私が問題ありと考えている)弊社の代表取締役及び有限会社における社員を 辞めてもらいたいと考えています。 社員総会にて代表取締役の辞任を要求しようと考えていますが 取締役の招集に代表取締役が出席しなかった場合、他の出席者3名(3名とも取締役)で 議決して議事録を作成すると言う行為は有効なのでしょうか?(定款には4/3以上の同意云々は明記してあります) 辞任決議が有効だとした場合、代表取締役の出資金は返金しなければならないでしょうか? それとも他の3名の取締役で議決権を購入?(お金を払い譲り受ける)するのが一般的なことなのでしょうか? 定款にはこの辺りを詳しく明記しなかったので困っています。 基本的には話し合いと思っておりますが、それすら、うまくいきませんので… もう一点お願いします。 社員総会の議決を行った場合、1/2で議決が分かれた場合は代表取締役として特別な議決権などは存在するのでしょうか? また、1/2の議決の場合は、一般的には「議決されない事案」として議決されるまで話し合うと言う事になるのでしょうか?(基本的に定款の変更ですかね?) 会社で版権の権利を契約した関係でどうにも困っております。 アドバイスお願いいたします。

専門家に質問してみよう