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退職届の退職日は月末と月中では何か変わってくる?

現在の11ヶ月務めた会社を3月で辞めて4月2日から新しい会社で準社員として働こうとしています。 会社へ退職届を提出しました。退職日は3月31日として。 しかし会社から3月31日は土曜日で休みの日なので退職日を3月30日にしてくださいと言われました。 月中ですと会社は何かの負担(社会保険料?)がなくなるそうです。 会社としての負担がなくなった分、私個人としての負担増もしくは不利益はないのでしょうか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 >……退職日は3月31日としました。 末日にできたのですね。よかったです。 あとは、「入社日」を4月1日に前倒ししてもらえると「空白期間なし」でなおよいのですが、それは難しそうですかね……。 ※以下は「参考情報」です。(長文なので、面倒であれば読み飛ばしてください。) --- お分かりかとは思いますが、「4月2日入社」の場合は、原則として「4月2日」が「厚生年金保険と健康保険の資格取得日」となります。 そうなると、「4月1日、2日」の2日間だけ「国民健康保険(国保)」の被保険者(いわゆる加入者)になります。(国保の資格喪失日は、健康保険の資格取得日の翌日です。) ※「健康保険の任意継続」という選択肢もありますが、今回のケースでは、選択肢から外して考えるのが妥当でしょう。 では、「2日間のためだけに市町村に届け出ないといけないのか?」というと、原則として、届け出は必要です。 --- 【ただし】、【月をまたいでいない】【被保険者期間が短い】ため、【実務上は】、何もしなくても大丈夫な場合が【多い】と言えます。 どういうことかと言いますと、「国保の資格取得の届け出」は【資格取得から14日以内】であればよいことになっています。 つまり、4月の中旬までは放っておいても何も問題がないわけです。 仮に、「急病、あるいはケガで4月1日に病院にかかった→保険証がないので医療費を全額自己負担した」という場合でも、【その後で届け出をして】、「療養費(りょうよう・ひ)」の申請をすれば、「現金給付」の形で保険給付が受けられます。 (参考) 『療養費とは|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html --- 一方、「4月2日」には健康保険の資格取得により、国保の資格は(いわば自動的に)喪失してしまいます。 これも、「原則」を言えば【資格喪失から14日以内に】届け出が必要です。 しかし、「4月1日資格取得→4月3日資格喪失」のように「同月内に資格取得日と資格喪失日がある」場合は、【保険料を賦課(ふか)しない】というルールの市町村が多いです。(「賦課」は「課税」のような意味になります。) なお、「同月内の資格取得と喪失」を専門用語で【同月得喪(どうげつ・とくそう)】と言いますが、「健康保険の同月得喪」は、保険料が【ひと月分】【かかります】。 ということで、【保険料を賦課・徴収する必要がない】、なおかつ、【保険証を発行しても無駄になる可能性が高い】場合は、市町村の判断で【届出不要】となる可能性が高いわけです。 --- もちろん、現実には「国保の加入は任意」と思い込んでいる人も多いので、「結果的に何もしなくても大丈夫だった」というケースも少なからず存在すると思います。 市町村も「未届け」という行為自体に罰則を適用することは(普通は)ありません。 しかしながら、ここで「国保は放っておいてもOK」というわけにもいきませんので、私からは「確認したほうがよいです」と申し上げておきます。 ※なお、「マイナンバー制度」が始まり、将来的には【住民の届出不要】で国保の手続きが行われるようになる【かも】しれませんが、現状は、「住民からの自主的な届け出ありき」で運営されています。 ※また、平成30【年度】から、国保の運営主体が「市町村」から「都道府県」に移りますが、窓口となるのはやはり「市町村」です。 --- 次に、「年金保険」ですが、4月1日が「障害年金(審査)の初診日」になる可能性は低いので、とりあえずは問題ないと思います。 もちろん、「可能性ゼロ」ではありませんが、だからといって「4月2日入社」が確定ならば自分でできる(する)ことはありません。 (参考) 『初診日を巡る攻防(2017-07-06)|障害年金社労士 吉野千賀 ブログ』 https://blog.goo.ne.jp/yoshinosr/e/8898fc8b24b2c1e520bf421aa61f421c *** 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >第二章 市町村 >(資格取得の時期) >第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は【前条各号のいずれにも該当しなくなつた日】から、その資格を取得する。 --- >(資格喪失の時期) >第八条 >市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は【第六条各号……のいずれかに該当するに至つた日の翌日】から、その資格を喪失する。…… --- >(条例又は規約への委任) >第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課【その他保険料の賦課及び徴収等】に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例】又は規約で定める。 *** 『国民健康保険法施行規則|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >第一章 市町村 >(資格取得の届出) >第三条  法第六条 各号のいずれにも該当しなくなつたため、【被保険者の資格を取得した者があるとき】は、その者の属する世帯の世帯主は、【十四日以内に】、前条第一項各号に規定する事項……を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 --- >(資格喪失の届出) >第十三条 >法第六条 各号のいずれかに該当するに至つたため、【被保険者の資格を喪失した者があるとき】は、その者の属する世帯の世帯主は、【十四日以内に】、第十二条各号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

magohati
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 (こちらの情報も更に要約して頂ければと思いました)

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17089)
回答No.4

#1です。 > 1)入らなくても済むものなのでしょうか? 市役所で国民年金に加入するときに,国民健康保険も加入してくださいと言われるでしょう。そのときに知らんふりをしていることが可能なら,国民健康保険料を支払う必要はなくなるでしょう。 加入手続きをしないとその2日間に保険を使うことができなくなりますが,それをすぎたあとに不利益が生じることはありません。 > 2)つまり4月1日付退職にするのがよいのでしょうか? できるのならそれがよいです。しかし退職日を3月31日としている退職届を出しているのなら会社は多分認めません。3月31日の退職にしてください。

magohati
質問者

お礼

ありがとうございました。退職日は3月31日としました。 要は資格喪失日も考慮すると、 最も良い退職日は4月1日。 最も悪い退職日は3月30日以前(月中)。3月分の保険料は自分が全て支払うことになることや厚生年金月数が1月減るため。 一般的な退職日は3月31日(月末)。3月分の保険料は会社(給料)からの引落し…会社からの一部補填あり。 ですね。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >月中ですと会社は何かの負担(社会保険料?)がなくなるそうです。 はい、おっしゃるように、「退職日」を月末より1日でも繰り上げて処理すると、【退職月の】【厚生年金保険と健康保険の保険料】を払わなくて済みます。 ですから、「保険料負担軽減(経費削減)」を目的として意図的に末日を避ける事業主も少なくありません。 --- なお、「退職日」は、そもそも当事者である事業主と従業員が話し合って(いわば意図的に)決めるものですから、「意図的に決めたから違法」ということにはなりません。 (参考) 『月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html >(2)月の途中で退職した場合 >【退職した日の翌日】に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。 >保険料は、資格喪失日が属する月の【前月分まで】納める必要があります。…… ※「健康保険」は、「協会けんぽ運営の健康保険」と「健康保険組合運営の健康保険」がありますが、どちらの場合でも上記の「厚生年金保険料のルール」と同じです。(「まったく同じ」ではありませんが、ご質問のケースなら同じです。) >会社としての負担がなくなった分、私個人としての負担増もしくは不利益はないのでしょうか? 「個人としての負担」、つまり「公的年金保険と公的医療保険の保険料負担」は、増える事もあれば減ることもあります。 --- 「不利益」については、「市町村の役所に届け出る手間」「保険料を自分で納める手間」が増えますので【面倒】です。 将来的には「老齢厚生年金」の算定対象期間がひと月分減ります。(つまり、その分年金が減るということです。) あとは、「厚生年金保険に加入していない期間」に病気やケガをして病院に行った場合は、「障害厚生年金」が支給されないことがあります。 ***** (詳しい解説) ◯「保険料負担」について まず、日本は「公的年金保険」も「公的医療保険」も「国民皆保険(制度)」ですから、【たとえ1日でも無保険期間が生じないように】ルールが作られています。 つまり、「厚生年金保険を脱退した」場合は、【たとえ1日でも無保険期間がないように】「国民年金に加入する」ことになります。 ですから、保険料も「厚生年金保険料」ではなく「国民年金保険料」を(日本年金機構に)納めることになります。 --- 同じように、「健康保険を脱退した」場合は、【たとえ1日でも無保険期間がないように】「国民健康保険(国保)に加入する」ことになります。 「国保の保険料」は、「市町村(の役所)」に納めます。 --- ということで、【加入する保険そのものが変わる】ため、納める保険料が増えるか減るかは【ケース・バイ・ケース】となります。 なお、「国民年金保険料」は【定額】で、「国保保険料」は「前年の所得金額」を元に【各自治体が】決定することになっています。 (参考) 『月末の前日に退職すると1カ月分の保険料を支払わずに済むのですか?|リクナビNEXT』 http://next.rikunabi.com/qa/taishoku/hokenryo.html 『よくある質問-国民年金の加入・喪失(8件)|鶴ヶ島市』 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/sp/page/page000334.html 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1007656/1008045/1008094.html --- 備考1:「厚生年金保険」に加入中も「国民年金」には加入していますので、正確には「厚生年金保険を脱退すると国民年金の【種別】が変わる」ということになります。(詳しくは、以下のリンク記事を参照) 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 備考2:「再就職までの公的医療保険」は、「国保」以外にも「脱退した健康保険の任意継続」「家族の健康保険の被扶養者資格の取得」という選択肢もあります。(ただし、今回のケースで「被扶養者資格」を取得するのは難しいでしょう。) 『退職後の健康保険について|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313 ※「協会けんぽが運営している健康保険」【ではなく】、「◯◯健康保険組合が運営している健康保険」に加入している場合でも、基本的なルールは同じです。 ***** ◯「不利益」について 「国民年金の加入(種別変更)の届け出」は、原則として、「市町村の国民年金の窓口」【経由】で行うことになります。 また、一般的には、同じ窓口で「国保の届け出」も同時に行なうことになります。 詳しくは「住民登録している(住民票がある)市町村の役所」に確認してください。(「国保」は、各市町村ごとに微妙に届け出のルールが違います。) (参考) 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html --- 「老齢厚生年金」と「障害厚生年金」の支給要件については、以下の解説記事をご覧ください。 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-01.html 『障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html 細かいことを言い出すとまだまだ長くなってしまいますので、このくらいにしておきます。 不明な点があれば補足してください。

magohati
質問者

お礼

ありがとうございました。退職日は3月31日としました。 要は資格喪失日も考慮すると、 最も良い退職日は4月1日。 最も悪い退職日は3月30日以前(月中)。3月分の保険料は自分が全て支払うことになることや厚生年金月数が1月減るため。 一般的な退職日は3月31日(月末)。3月分の保険料は会社(給料)からの引落し…会社からの一部補填あり。 ですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

まあ、普通は国保になんか入りませんね。手続きやってるうちに脱退しなきゃ・・w 年金は、3月は前社で、4月は新会社で入りますから加入期間には、、、空白も発生しません。 ただし、3/31と4/1に何かあった場合はちょいと・・かなりかな?困る事になるかもしれません。 その場合は、前社が手続きする前に話を付けて、4/1退職に書き換えてもらうんですね。 国民年金も後から加入できるかな?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17089)
回答No.1

3月30日退職であれば、3月分の厚生年金保険料も健保組合の健康保険料も、会社もあなたも支払う必要はありません。 しかし厚生年金は3月は未加入になります。従って国民年金に加入して3月分の国民年金保険料を支払う必要があります。 健康保険証は3月30日まで使用可能です。3月31日と4月1日も健康保険に加入する義務がありますから、市町村で国民健康保険に加入することになります。当然、1か月分の保険料がかかります。 4月2日からは新しい会社で厚生年金にも健康保険にも加入することができますね。

magohati
質問者

補足

>3月31日と4月1日も健康保険に加入する義務がありますから… ⇒1)入らなくても済むものなのでしょうか? 2)つまり4月1日付退職にするのがよいのでしょうか?

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