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事故による自動車の修理について(青色申告です)

相手から修繕費用の賠償金が入ったとします。 そのお金で車の修理をする予定で考えています。 賠償金は所得税は掛からないと見かけたのですが、 仕訳入力しないといけないでしょうか? その場合、賠償金を得た仕訳は、 どの項目になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 共感した 0

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

No.4です。 前回の説明をご覧いただくと、 事業としては、収入も、経費も、計上されていないことがわかると思います。 修繕費部分が損、それをなかったものとしています。 したがって、修繕費のみ仕訳すると、修繕費を経費にしたことになってしまいます。 個人口座の入金であれば仕訳は2通りです。 Aパターン  修繕費 30万円 / 現金 30万円  (支払時)  事業主貸 30万円 / 修繕費 30万円 (保険入金時)  Bパターン  何も仕訳しない。 (修繕費は、保険で補填され、なかったものとした) なお、修繕費を計上し、保険収入を事業外の口座で受領すると、「雑収入を除外した」とみられ、単なる計上漏れでなく「除外(重加算税の対象)」と認定される可能性があります。あえて、簿外の口座で受領した、という任手になるわけです。 お気を付けください。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 まさに私が求めていた内容でした。

その他の回答 (4)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

事業関連の賠償金は「損失の穴埋め」として処理されます。 (この部分は「損失はなかったものとされます」という言い方をします) 損失額より保険金の方が多い場合は質問者様のおっしゃる通り「非課税」になります。 (この非課税は「所得税」の非課税です) 仕訳の例を示します。 (1) 修繕費を30万円支払った。   修繕費 / 現金  30万円 (2) 保険会社から50万円が支払われた。   預金  / 修繕費  30万円        事業主借 20万円

ryoryu2002
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございます。 「修理費用」よりも「保険金」の方が多い場合には非課税なのですね。 では、今回の場合は保険金の入金先はプライベート口座なので記帳なしで 修繕費のみ仕訳すれば良いという理解であっていますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

物損事故の保険金は確かに非課税です。が、それは固定資産減損と見合う趣旨です。よって事故車両を修理した費用は先ず保険金で充当する(この場合元の償却残は触らない)か、或いは元の事故前償却残を保険金で償却して修理は増価として償却組み直しにするか、どちらかになります。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • moyue
  • ベストアンサー率55% (290/526)
回答No.2

こんにちは。 まず、賠償金が入金された時点で 普通預金  ×××    雑収入(賠償金) ××× このような仕訳になると思います。 そして >賠償金は所得税は掛からないと見かけたのですが、 この件は、 青色申告なら課税取引金額計算表を作成されると思うので この表の 科目 「売上(収入)金額(雑収入を含む)の項目の B「Aのうちの課税取引にならないもの」として金額を記載すれば 課税取引金額には、含まれないので非課税となります。

ryoryu2002
質問者

お礼

こんにちは 丁寧なアドバイスありがとうございます。 非課税ということなのですね。 事業で使用している銀行口座以外を指定すれば、 特別仕訳も不要ということになりますでしょうか? また、この場合でも車の修理業者へ依頼した際に 修繕費として経費にできるものでしょうか? どうかよろしくお願いいたします

  • silverakun
  • ベストアンサー率26% (657/2476)
回答No.1

事故補償は、お金をもらって、修理をするのではありません。 ディラーで、修理をして、請求を事故相手又は、保険会社に支払ってもらうので所得税は、関係ありません、ディラーの請求の中に、消費税が含まれているだけです。 ですから、彼方は、お金を貰ったり、支払ったりすることはありません。

ryoryu2002
質問者

お礼

いえ、そうではありません。 相手保険会社より修理金額が入金されまして、 自分で探した業者へ修理を依頼しております。 そのため、質問の内容通りになっております。

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